税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
5月決算の内国法人A
2022年6月~2023年5月期
免税事業者
売上高12,430,000円
上記売上高の中に下記売上高3,200,000円が含まれている。
(8か月の契約で月400,000円)
台湾の法人B(日本に支店などはない)
WEB会議にて、BがAに質問をして、Aがそれに答える。
エビデンスとして、AがBに対して経済産業省や厚生労働省の
ホームページに記載されている資料やリンクを電子メールで
送ることがある。(翻訳もせずにそのまま送る)
【質 問】
上記前提の場合、AのBに対する売上は電気通信利用役務の提供に該当し、
AのBに対する売上は不課税になるという認識でよろしいでしょうか?
その場合、2024年6月~2025年5月期の基準期間における課税売上高は
9,230,000円(12,430,000-3,200,000)になり、2024年6月~2025年5月期は
消費税の免税事業者になるという認識でよろしいでしょうか?
また、基準期間における決算書上の売上高が10,000,000円を超えている
にもかかわらず、2024年6月~2025年5月期の消費税の申告をしないこと
によって税務署からお尋ねなどがくるのでしょうか?
(インボイスの登録はしていません。)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達5-8-3 電気通信利用役務の提供
国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
税務通信3700号5ページ目
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