[soudan 03447] 社長自宅が本社となっている法人の水道代計上の可否について
2024年4月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・眼鏡の企画製造販売を行っている4月決算の法人です。

・3LDKのマンションが自宅兼本社となっており、事務作業や出荷を行っています。

小売り店舗は別にあり、メインは卸売りです。

・自宅兼本社では、社長と配偶者、社長の母とパートの方が働いています。

・社長に毎月家賃を支払っており、電気代(オール電化)は令和5年9月までは50%法人の経費、10月以降は70%を経費としています。

・これまで水道代は、生活用が大半と判断し、電気代の経費割合が多いように感じていることもあり経費に計上していませんでした。

ただし、アマゾンで買っている水やお茶は経費にしています。


【質  問】


今期、倒産防止共済を解約したこともあり利益がいつもより出ているためか、

上下水道代を経費にしたいと言っておられます。


どれくらい仕事で使っているかお聞きしたところ、

使用割合ではなく基本料金4,400円を過去10年分計上したいとの事です。

過去の民法の判例を持ち出してかなり強く言ってこられています。


法人口座から引き落としになっていますが、

トイレの利用や手洗いくらいで経費計上は難しいと考えています。

ちなみに月々の上下水道代は15,000円弱です。

どのように考え、説明すると良いのか教えていただけますでしょうか。


質問したい点は下記の二点となります。

1.少ない利用割合でも上下水道代を経費にできるか

2.経費にできる場合、過去の分も社長から会社への請求書などを

  作成すれば今期の経費にできるか


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特に見つけられませんでした。

申し訳ございません。



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