相互相談会の皆さん、こんにちは。
パチンコ景品交換業者の役務提供の対価について教えて下さい。
「税目」消費税
「対象顧客」法人
「前提条件」
・パチンコ店に併設された小屋にて、景品交換業を行っています。
・遊戯客から景品を現金で買い取り、買取金額と同額でパチンコ店とは違う(A社)に景品を
引き渡しています。例えば、遊戯客から1,000円(現金)を支払って景品を買取った場合、
A社から1,000円(現金)を受け取って、A社に景品を引き渡しています。
・A社に景品を引き渡す書類は「納品書」となっていました。
・景品交換する際の現金はこの会社が調達しています
・景品交換の小屋の家賃や小屋内部における消耗品や設備はこの会社が負担しています。
・景品交換の量や金額とは関係なく、A社から毎月同じ金額が通帳に振り込まれてきます。
・これまではこの会社側では、景品については商品売買の認識をしておらず、景品交換の取次業務
に対する手数料として、後から振り込まれる金額のみを手数料として売上計上していました。
・A社との契約書には、商品販売契約書の契約をしています。
・A社に確認をしたところ、A社は景品の商品売買との認識をもっていました。
・インボイス制度の導入において、A社より古物商の許可を取ってもらう必要があるとの説明を受けました。
・この会社は原則課税にて行っており、課税売上高は5億円以下で95%ルール適用しています。
「質問」
A社は景品交換を資産の譲渡と考えており、契約書も「商品売買契約」になっているので、
景品交換を資産の譲渡と認識し、景品交換のすべてにおいて、景品の買取を課税仕入れ、景品の
引き渡しを課税売上で計上すべきでしょうか?
しかし、TAINS「F0-5-066 H15-04-24」を参考にすると、今回の
景品交換業務は取引の営利性がなく、資産の譲渡には該当せず、現在の処理が合っているとも
考えられないでしょうか?
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