[soudan 03404] 地役権の評価について
2024年4月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.相続対象地:評価対象地①及び②
2.評価対象地①は周囲に水路が通っており、路線価の付された道路に面していません。
3.評価対象地②の一部に地役権が設定されています。
4.評価対象地①及び②にはそれぞれ異なる相続人が家屋を所有し居住しています。
5.評価対象地②は居住用物件敷地と駐車場敷地が存在します。

【質  問】

質問1.地役権設定地の評価について
2パターンを考えていますが、適切な評価はどのようにあるべきでしょうか。
・パターン1:地役権は登記情報より評価対象地①への通行のために
 設定されていると理解しています。そのため、評価対象地①と
 一体評価の上で地役権部分の評価減を適用する。
・パターン2:地役権を設定している土地も現況は駐車場として
 利用しているため、駐車場部分で一体評価した上で、地役権の評価減を適用する。

質問2.地役権の評価減について
建築制限の内容により評価減の適用があることは理解していますが、
今回のように通行を目的とする地役権設置の場合でも「用途に制限を
受ける」ことを理由に30%評価減の適用を受けることができるという
理解で問題ありませんでしょうか。
利用制限について特段留意すべきことはありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/31.htm

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則別記2:
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/cmsfiles/contents/0000458/458825/20210401_03_saisoku_bekki20200401.pdf

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240424_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240424_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240424_3.png



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