[soudan 03427] 社用車を役員の親族に売却する際の時価と給与課税関係
2024年4月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


社用車を買い換えるにあたって、現在保有する車両を役員の親族(子供)に売却することとなった。

取得価格450万円、5年経過、走行距離20万キロの車両です。

当該車両の価格を中古車販売会社に見積もってもらったところ50万円とのことです。

当該車両を役員の親族(子供)に40万円で売却したいとの意向。


【質  問】


質問1:車両の時価は50万円で妥当か?

    ⇒中古車の時価には、買取時価・卸売時価・小売時価があると考えていますが、今回の査定価格は買取時価です。

    中古車販売会社としては50万円で買い取って海外に売却するつもりだとの回答あり

    (走行距離20万キロがネックになって国内では再販しない)。この査定額は時価として妥当と考えてよいのか。


質問2:時価と売却価格との差額を処理するにあたって、売却先が役員の子供という点はどのように解釈すべきなのか。

    役員へ給与課税するのが妥当か、寄付金で処理するのが妥当か。

    よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税法34条、28条

・所得税法基本通達36-15

・法人税法34条




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