[soudan 03503] 代表者の配当所得の計算をする際に代表者貸付金の認定利息を「株式などを取得するための借入金の利子」の金額に含めることができるか。
2024年5月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相互相談会の皆さん、こんにちは

佐藤修一公認会計士事務所の佐藤と申します。


表記の件について教えてください。


(前提条件)

・お客様は合同会社の代表者(100%持分)です。


・今回、法人の預金を代表者に貸し付けて、代表者は

 その資金を元手に投資信託などに投資を考えています。

 配当を受け取る予定です。


【質  問】


(質問)

・上記の前提の際に決算時において、法人に認定利息の計上がされます。

・元本及び認定利息の金額については、代表者は投資が完了次第支払います。

・代表者の確定申告の際に、配当所得について認定利息の金額を

 「株式などを取得するための借入金の利子」の金額に

 含めることができるでしょうか。

・法人から代表者へお金の移動、そのお金を証券会社に入れるまでの

 紐づけをすれば「株式などを取得するため」なのは明らかなので、

 認定利息を「株式などを取得するための借入金の利子」の金額に

 含めることができるのではないかと考えております。

・ただ、今回のケースは明確な根拠が条文になく、裁決例も

 見つけることができませんでした。

 ご意見、参考になる事例等を教えて頂けると幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


(参考資料)

(配当所得)

第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)

に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける

剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の

公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条に

おいて同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の

減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に

規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を

含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び

株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。

以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当

(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に

規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び

株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)

の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で

定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)

を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の

支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託

(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び

特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の

十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条に

おいて「配当等」という。)に係る所得をいう。

2 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。

ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために

要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券

その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を

除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものが

ある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額の

うちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の

金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を

控除した金額とする。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!