[soudan 03409] 助成金の不正受給による返還金について
2024年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人は3月決算です。
社会保険労務士に依頼した助成金が
令和2年3月期 、令和3年3月期、令和4年3月期の3期について受給があったのですが、
当該社会保険労務士が独自で書類を作成して不正受給をしていたことが判明しました。
【質 問】
不正受給が判明したため、自主的に令和6年3月に労働局に相談した結果、
令和6年4月に取消通知書が届き、受給の取消額(返還)、違約金、延滞金額を全額納付しました。
この場合に取消額、違約金、延滞金の損金算入時期と損金算入が認められるか教えていただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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