[soudan 03453] 居住者である技能実習生が一時帰国する場合の給与源泉税の課税関係
2024年4月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)



【対象顧客】


法人



【前  提】


居住者である技能実習生が、当社を退職してから母国に一時帰国します。

その後1か月~2か月程度経てから再度日本に入国をして日本国内で結婚する予定だそうです。


当社の給与の締は月末で翌15日に支給です。


5月15日に退職して、5月中に母国に帰国します。日本への再入国は6月~7月になる予定だそうです。

5月締の給与の支給は6月15日となります。



【質  問】


質問)

6月15日時点に日本国内に戻ってきている場合と母国に居る場合で、

当社が支給する5月分給与の源泉徴収事務は変わるのでしょうか。


当社を退職後に支給する給与であるため、支給日である6月15日時点の

当該人物の居住・非居住の区分判断をする必要性の有無が判断できません。


所得税法基本通達212-5では、計算期間が1か月以下の給与については、

事務簡素化の観点から、国内勤務分の給与としてよいとありますが、

今回の場合は当社を退職することが前提です。



【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達212-5




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