[soudan 03493] 簡易課税の事業区分
2024年4月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人で2店舗を経営。1店舗はガールズバー。
もう1店舗は水たばこ(シーシャ)を扱うお店。

水たばこを扱うお店は、お客さんは水たばこを吸うことを
目的として来店します。

具体的には、水たばこを吸うための器具がお店にあり、
たばこの葉を選んで吸うことができます。

ドリンクはノンアルコールは注文すれば無料で、
アルコールは有料で提供します。
アルコール以外のドリンクの持ち込みは可能です。
テーブルチャージ1時間セットで○○円となっています。

たばこの許可証、飲食店の許可証を持っています。

【質  問】

簡易課税を選択した場合の事業区分を教えて下さい。

参考にあるサイトによると、キャバクラとスナックは、
サービス料、席料なども飲食料金に付随する収入とされ
第4種事業に該当するという考え方のようです。

質問1
ガールズバーも第4種事業に該当すると考えますが、
いかがでしょうか。

質問2
水たばこを扱うお店の事業区分も第4種事業という
考え方でよろしいでしょうか。

水たばこを吸うことがメインになりますが、
飲み物も提供するため、第4種事業だと思いますが、
いかがでしょうか。

仮に第5種事業に該当するようでしたら、
第4種事業に該当するにはどのようにすればよいのか
ご意見をいただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.santanda.com/info/info_26.html

https://www.sakura-accounting-office.com/%E3%83%90%EF%BC%8D%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BA%97%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%A8%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/



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