税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続の申告について
被相続人 子(40代 独身) 関東在住
相続人 父と母の2人 地方在住
① 名義預金
地方の金融機関の残高証明を取り寄せると、口座が3本
3,000万円の定期預金があった。
他に少額の普通預金と定期預金もあった。
② アルバイト生活で、扶養家族であったので、毎月30万円仕送りしていた
通帳は、母親が持ち、カードで子供が引き出していた
仕送りとして、30万円は妥当かどうか
かなり、裕福な家庭に育っている
③ 令和2年については、直接の証券会社への振り込みはないが、
その分 普通預金残高が 250万円程度増えている
④ 令和1年6月には、土地建物を購入している
名義預金とは全く関係なく、自分で支払ったようで
親は後で、購入を知ったようだ。
それまでは、家賃の支払い約7万円があった。
【質 問】
①~④の考え方・判断は合っていますでしょうか。
また、合っていた場合⑤⑥のような申告になると思われますが、
それでよろしいでしょうか?
①名義預金について
親によれば、毎年110万円づつ本人に贈与を続けた
被相続人の預金です。本人にも話しているし、贈与契約書も
親が作って保管している。だから相続財産ですと主張するが、
親子の確執もあり、被相続人が、土地建物の購入も後で知った。
とのことですが、本人が110万円づつ貰ったものを
本人が、300万円とか500万円とか、まとめて
定期預金にしていたとは、思われない。
健康状態に不安があり、精神的にも波があったので
通帳、カード、印鑑のすべては、母親が管理していた
勝手に使われては困るからとのことでした
親は、贈与したので、被相続人のものだと思っているが
名義預金であり、相続財産ではないと、判断します
② 扶養家族への仕送りは、非課税である。
30万円は、仕送り額として、妥当かどうか
③ 令和3年に、子は、投資で500万円の所得があり、
扶養家族から外れて、親は、秋に、修正申告をしている
とすると、令和3年は、扶養家族の仕送りでは、無く
贈与と考える(贈与の申告は、していない)
④ その後、令和4年 令和5年は、市役所の所得証明を見ると、
所得もなく扶養家族である。扶養家族への仕送りと考えられるが、
通帳をみると、30万円親より入金になると証券会社へ10万 20万と
振込している
ざっくりは、10万円は生活費補充、20万円は証券会社へ振り込んでいる
この20万円は、贈与とみなされるのではないかと考える
⑤ 令和3年 360万円 令和4年 令和5年 約240万円の贈与申告漏れとして、
相続税申告書とともに、提出予定です
さらに、令和4年 令和5年は、扶養家族として申告していなかったので
(収入が不明ということで)親の更生の請求を同時にする予定です
⑥ 相続税の申告 贈与税の申告3年分(令和3年、4年、5年)本税と
無申告加算税と延滞税を計算して、相続税の負債として、計上する
親の扶養家族追加の更生の請求を令和4年、令和5年の2年分する
相続税の申告書 1枚
贈与税の申告書 3枚
所得税の更生の請求 2枚
の合計6枚の請求書を作成、提出予定です
【参考条文・通達・URL等】
無し
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