[soudan 04437] 定期借地権の設定されている底地の評価について
2024年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む個人事業主甲。
・甲はその所有する土地Aを法人Bへ貸し付けている。
・甲と法人Bとの間で下記の内容の土地賃貸借契約書が交わされている。
①契約書の表題
「土地賃貸借契約書(定期借地権設定契約書)」
②目的
事業用の建物所有の目的
③期間
満20年間とし、契約の更新による存続期間の延長はない。
ただし、協議の上、再契約をすることができる。
④賃料
相当の地代を少し超える金額で設定されている。
※上記賃貸借契約書は、公正証書で作成されていない。
【質 問】
上記前提における底地の評価について質問です。
当該契約は契約書の内容からすると、
借地借家法第23条2項の事業用定期借地権に該当するかと考えますが、
公正証書での契約ではないため、同法23条3項の契約書式の要件は満たしていません。
この場合の底地の評価は、どのような方法により計算することとなりますでしょうか。
(当該土地の借地権割合は40%です。)
【参考条文・通達・URL等】
借地借家法23-2,3
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