税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提条件】
課税事業者である内国法人(A社)が、
1PASSWORDというウェブサービスを利用しています。
同ウェブサービスの提供会社のウェブサイト(参考リンク①)を見たところ、
サービスの内容は不特定多数の者が利用可能な
ウェブ上のセキュリティサービスであると同時に、
拠点が国外にしかないことから、国外事業者が提供している
ウェブサービスではないかと考えております。
以上のことから、A社が受ける1PASSWORDというサービスは
消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するのではないかと考えております。
また、ネットで検索する限り同社の法人番号はなく
適格請求書発行事業者である情報が見当たらないことから、
現時点では適格請求書発行事業者の登録は受けていないと考えております。
【質 問】
上記前提が正しいとした場合、
参考リンク「インボイス制度に関するQ&A」問103-3についての質問です。
当該Q&Aによると、
【国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存がない場合に、
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして
控除できる経過措置の適用を受けることはできませんが
(改正令附則24)、少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30日までの間に
行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、
一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。】
とあります。
上記の内容に照らし合わせると、前提条件に記載した取引について、
令和5年10月1日以降に行ったものについては80%(50%)特例は適用できないが、
一定の帳簿を保存すれば少額特例は適用できると理解しているのですが、
その理解で間違いないでしょうか。
また、前提条件に誤りがある場合はご指摘いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
【参考リンク】
① https://1password.com/jp/company
② https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103-3.pdf
③ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
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