税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.都内(府中市)の自宅に夫婦で生活していた。
2.自宅(家屋&土地)の所有者は夫であり、所有期間は推定でも50年超
3.十数年前に夫が入院し、現在もそのまま入院し続けている(認知症も発症)
4.夫が入院している間は妻が暮らしていたが、その妻もR6.5より
老人ホームへ入居している(妻も認知症を発症していると聞いている)
5.夫の入院費や、妻の老人ホーム費用に充てるため、その子供らが自宅売却を決定
6.R6年中に売却予定(売却金額は6,000万円~7,000万円程度)
7.夫、妻いずれも住民票は自宅のままであり、病院や老人ホームへは移していない。
個人的見解
次の理由から「3,000万円控除」は適用できると考えている。
1.元々所有者である夫が居住していたこと
2.夫の入院後は生計一の親族である配偶者が引続き暮らしていたこと
3.その他措置法による特例は受けていないこと
しかしながら、現時点(おそらく売却時点も同じ)において、
妻は老人ホームへ入居してしまっており、住民票は異動していない
にしても、実質的に「空き家」となっているため、そのあたりを
どのように整理すべきか悩んでいる。
【質 問】
当該前提における「自宅」の売却につき、いわゆる
「居住用財産の3,000万円の特別控除の適用可否についてお教え下さい。
【参考条文・通達・URL等】
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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