税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
自動車整備業を行うA社
その取引先B社
A社のB社に対する売掛金が1年ほど前から滞り始め、6月末で300万。
B社が所有する車両2台は割賦支払途中でリース会社への未払金が100万
B社が所有する車両の6月末時点での査定額が400万
(割賦支払中の2台をふくめ5台分)
B社の資金繰りが厳しく、リース会社への支払も厳しくなってきた。
A社が割賦未払金100万をB社に貸し付け割賦未払金を清算しリース会社の所有権を外した
その貸付金と売掛金 合わせて400万について毎月20万ずつ返済するという覚書を交わした。
その担保として、5台の車両の所有権をA社へ移すことで合意があった。
陸運局で手続きし、A社を所有者とする予定
400万が完済されたら車両の所有権をB社に戻す
返済が3か月滞ると、車両を引き上げA社が中古車として売却することとした
なお、B社が事業を継続する中、新たな整備による売掛金が発生する見込
当該5台以外にも車両があり、概算で年間200万程度の売掛金が発生する予想
【質 問】
●A社の会計処理
①車両名義変更時
車両 / 未払金 400万
②返済期間
車両は自社の事業の用に供していないものとして、償却しない
預かっているのみ
③完済時
未払 400万/車両 400万
名義をB社に戻す
④回収不可
未払 /売掛・貸付 ×× 相殺
相殺後の債権か債務を清算
●質問
回収不可となって初めてA社が車両を取得と考え、
④の時点で仕入税額控除をする、ということでよいでしょうか。
譲渡担保の実行には、2つの形態があるとされているそうですが、
今回は清算型ではなく流質型 となると思われます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/03.htm
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