税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(本則課税事業者)は、役員甲(免税事業者)より倉庫
及びA社所有の施設の敷地や雑種地として点在する資材置場として使用している土地(倉庫の敷地等ではなく倉庫との関連性はない)を
賃借し建物分と土地分を合わせ一括して毎月300,000円の賃借料を支払っている。
契約書は、建物賃貸借契約書のみ作成しており、
当該建物賃貸借契約書の賃借物件欄に賃借している土地の地番等を追加記載し建物分の賃借料と
土地分の賃借料を区分しないで賃借料を月300,000円と記載している。
なお、役員甲は毎月300,000円の区分記載請求書をA社に対して家賃代として発行している。
又、土地分の賃借料相当額は月50,000円程度であると思われるため、
消費税申告時に同額を非課税仕入に修正し申告している。
【質 問】
A社の消費税の取扱いについては、例えば消令45③(課税資産と非課税資産を一括譲渡した場合の課税標準)
及び消基通10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)等に準じて
課税仕入と非課税仕入を算定して問題はないでしょうか。
但し、【前提】の土地分の賃借料相当額月50,000円程度は、
合理的算定によるものではなく大体(概算)の金額ですが、
この点においても実務上注意すべき点がないか御指導お願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消令45③ 消基通10-1-5
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