[soudan 04335] 相続税の一次相続の遺産分割割合について
2024年6月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和5年12月5日夫Aが死亡

令和6年1月10日配偶者Bが死亡

相続人は子C、Dの2人のみ

被相続人Aに関する遺産分割協議未了のうちにBが死亡している

A、B共に基礎控除を超える1億円以上の資産あり


【質  問】


被相続人Aの相続税申告にあたって、相続人子C、Dの2人で、

被相続人Aの財産をCとDの2人のみで財産を相続し、

Bに相続させないという遺産分割協議書を作成し、

Aに関する相続税を申告、その後にBに関する相続税を申告するのは、

相続税法上問題無しでよろしいでしょうか。

(Aの財産を法定相続割合で分割しなければ

いけないという判例等は無いということでよろしいでしょうか。)


【参考条文・通達・URL等】


無し



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