税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2015/7月に取得した販売用不動産について、管理費・固定資産税を従来取得原価に算入していた
・同不動産は現在、在庫となっている(長期間棚卸資産として保有している)
【質 問】
前任の税理士の処理を引き継いで上記の通り処理しておりましたが、長期間棚卸状態となっていることもあり、
今期から以後継続して処理することを前提に、上記棚卸し資産に係る管理費・固定資産税を期間費用として処理することは可能でしょうか?
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令32条1項1号
法人税法基本通達5-1-1、5-1-1の2
TKC税務Q&A『販売用不動産の管理費や修繕積立金等の取扱い
『購入した棚卸資産の取得価額については、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために
直接要したすべての費用の額が含まれます(法令32〔1〕)が、次の(1)~(3)に掲げる費用については、
その費用の額の合計額が当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額である場合には、
その取得価額に算入しないことができるとされています(法基通5-1-1)。
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
そして、棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち上記(3)に掲げるもの以外のものの額は、
その取得価額に算入しないことができるとされています(法基通5-1-1注2)。
ご質問の各費用は、棚卸資産としての中古マンションを維持管理するための費用であり、
上記の「棚卸資産を保管するために要した費用」と同様に取り扱うことが相当と考えられます。
そうすると、貴社が管理組合に対して毎月支払っている販売用不動産に係る管理費や修繕積立金等の費用は、
上記の(3)の「特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管(管理)するために要した費用」には該当しないことから、
金額の多寡にかかわらず、棚卸資産の取得価額に算入する必要がなく、
期間費用(一般管理費及び販売費)として支払時における損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。』
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