[soudan 04392] 譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超の一体資産の税率
2024年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの
一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超
かつ
一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上である
【質 問】
①譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超となるため、
軽減税率の適用がない場合の消費税率は、食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であっても10%とでよいのか?
それとも、10%と8%分ける必要があるのか?
②食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2未満といった場合や、極端にどちらかに偏っている場合の消費税率はどうなりますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-06.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_05.pdf
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