[soudan 04396] イスラエルの会社に対する貸倒損失について
2024年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)と取引しています。
・イスラエルの会社(B社)は、イスラエル人とパレスチナ人で運営されている会社です。
・昨今のイスラエルのパレスチナ問題で、イスラエルの会社(B社)は、
活動が出来ない状態になっています。また、再開の目途も全く立っていません。
・イスラエルの会社(B社)は、活動が出来ない状態のため、債権の支払いが
不可能な状態で、国内会社(A社)は、債権の回収が出来ていません。
また、回収の目途も立っていません。
【質 問】
国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)について、今後の見通しが全く立たず、
また、イスラエルの会社(B社)の問題ではなく、国家情勢、国際情勢に影響を
受けるものであるため、影響の期間や今後取引が再開されるかどうかについて、
更にイスラエルの会社(B社)が今後も存続するのかについても全く不明の状態です。
そこで、
①イスラエルの会社(B社)の債権について、債権放棄を行い、
貸倒損失として経費処理できないかと考えています。
この場合、国内会社(A社)は、貸倒損失として処理できるのでしょうか。
また、
②貸倒損失として処理出来るのであれば、どのような手続きをすれば宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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