税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内法人A社が、第三者(買取業者)に債権等を備忘価格1万円で譲渡した。
・当該債権等は、A社の代表取締役Xが100%株式を所有している
海外法人B社(代表取締役は同様にX・長年休眠状態で稼働はない)
との間で発生し、長期滞留していたもので、内訳は長期貸付金2億円、
未収入金6千万円、前渡金5千万円、買掛金300万円となっている。
【質 問】
金銭債権等の譲渡として、課税売上割合の計算上、
譲渡対価の額の5%が非課税売上げとして計上されるよう、
以下のように仕訳を行う予定ですが、問題はないでしょうか?
※『他売上債権』という科目を挟んでいる理由は、会計ソフトの使用上、普段使用しない科目に
有価証券の譲渡と同様の税区分を設定するためです。
1.債権譲渡契約日
買掛金 300万円(不課税)/長期貸付金 2億円(不課税)
他売上債権 1万円(不課税)/未収入金 6千万円(不課税)
債権譲渡損 約3億円(不課税)/前渡金 5千万円(不課税)
2.譲渡金額入金日
現金預金 1万円(不課税) / 他売上債権 1万円(非課税売5%)
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー『No.6405 課税売上割合の計算方法』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm
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