[soudan 04377] タックスヘイブン税制について
2024年6月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・USAに子会社を数社所有
A(持株会社 Aが連結して申告)
B~D(不動産所有)
・USAにて連結納税を行っている
・連結納税において、Dに繰越欠損金があることから
納税は過去4年程 なし。
・アメリカ連邦税率=21% 州税率=0.5%
・各社 州税率は一定の計算により支払している
【質 問】
上記のような状況の場合、タックスヘイブン税制の摘要有無を
判定する際、適用税率はどのように計算すればいいのでしょうか?
A~Dそれぞれの所得金額を算出し、各社ごとに、税率を算出するのでしょうか?
そうすると、A/B/Cは所得があるが、納税は無しとなり
Dは所得-繰越欠損金=0となり、当然納税はありませんから
全ての外国関係会社において、税率が0%となってしまいます。
この場合にはどのように適用税率を算出するのか
ご教授いただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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