税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇〇〇市は市内に所在する道の駅の運営について、株式会社Xとの間で管理運営に関する協定を結んでいる。
道の駅の敷地は県所有、建物は〇〇〇市所有であり、〇〇〇市からの指定管理料については、
Xが行う事業から生ずる収益を充てるものとされており、〇〇〇市からXに対して入金はない(第6条)。
一方で、第8条において、成果分配金として年額200万円と、利益が生じた場合にはその15%相当額を加算した金額を支払うこととなっている。
なお、〇〇〇市とは関係ないが、Xは県に対しては敷地の利用料として地代の支払いを行っている。
(参考)〇〇〇市はXの株主でもあるが、他にも商工会、農協などが株主となっており、商工会、農協などが配分を受けている事実はない。
【質 問】
①〇〇〇市からXに対して支払われる成果配分金の法的性格はどう考えれば良いか(主として法人税)
②上記の成果配分金の消費税の課税区分はどうなるか
【参考条文・通達・URL等】
(成果配分金)
第8条 甲は、振興施設の利用に際し、乙に成果配分金を求めるものとする。
2 成果配分金の額は、1年につき200万円とする。但し、前年度決算において利益剰余金が生じた場合は、
当該利益剰余金の100分の15に相当する額を加算するものとする。
以下、省略
物件については、別記
1 敷地 ・・・・県所有
2 建物 ・・・・市所有
※県には地代を別途、支払っている。
(参考)
指定管理料
第6条 振興施設の管理業務に必要なしょひとしては、
指定管理者が行う業務から得られる収入(以下「収益」。)をもって充てるものとする。
甲・・・〇〇〇市
乙・・・株式会社X
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