税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4月決算の社長1人のみの法人
設立3期目
令和6年6月16日の株主総会にて、役員報酬の改定と
8/1支給日の事前確定届出給与を定めた。
6/18に事前確定届出給与に関する届出書は税務署に提出済み。
【質 問】
6/24にやっぱり事前確定届出給与の支給を辞めたいとの連絡がありました。
今回のケースですと、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は7月16日かと思いますが、
期限がきていないため、取り下げ等はできるのでしょうか?
また、取り下げ等が可能でしたら、どのような手続きをとればよいでしょうか?
[soudan 04182]のご回答にあるように、
「売上状況を勘案して、支給したり、しなかったりしている場合、
事前に確定していなかったとして否認される可能性を否定できないものと考えられますので、
私は、お勧めいたしません。」とのことでしたから、
今回は提出期限がきていないので、取り下げ等が可能であれば取り下げをして、
そもそもなかったことにしたいと思い、ご質問させていただきました。
もし、取り下げ等の対応ができないようであれば、
[soudan 04182]のご回答にあるように、本人からの辞退届と株主総会での取消決議で対応しようかと思います。
お手数をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 04182] 事前確定届出給与:年1回支給で届出て、支給しない場合の否認リスク
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