[soudan 03630] 事業承継時の棚卸資産に係る消費税の考え方について(先代側)
2024年5月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人間の生前の事業承継(親→子)
棚卸資産のみ親から子へ承継(無償)
本やネット上には、個人間の事業承継時の棚卸資産の消費税の取扱いついて以下のような取扱いが書かれていました。
①有償の場合は課税売上高に計上するが、無償の場合は不課税取引として取り扱う(贈与)。
②無償・低額の棚卸資産の承継は自家消費に該当するため、通常価額(仕入価額以上かつ販売価額×50%)で
課税売上高に計上する必要がある。
【質 問】
事業用資産においては、事業承継後に使用貸借した場合に、家事転用としてみなし譲渡に該当するという
見解があるようですが、棚卸資産を無償で承継した場合は、自家消費に該当せず不課税取引になるという認識で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 10-1-1
消費税法基本通達 10-1-18
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