[soudan 03750] (相続税)清算中の法人に対する役員借入金の評価
2024年5月17日

いつもありがとうございます 


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


同族会社(債務超過)に対して役員借入金3億ほどあります



【質  問】

これから、解散決議を行い、清算業務後 役員借入金については債権放棄を行う予定ではありますが

清算中に社長が死亡した場合において役員借入金の評価は額面となりますか? 



【参考条文、通達、判例】

財産評価基本通達205 (貸付金債権等の元本価額の範囲)

財産評価基本通達204の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、

その債権金額の全部又は一部が、

課税時期において次に掲げる金額に該当するとき

その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、

それらの金額は元本の価額に算入しない。


(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合における

その債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)


①手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき

②会社更生手続の開始の決定があったとき

③民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき

④会社の整理開始命令があったとき

⑤特別清算の開始命令があったとき

⑥破産の宣告があったとき

⑦業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき


(2)再生計画認可の決定、整理計画の決定、

更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、

債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、

これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、

その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額


①弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額

②年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

(3)当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、

それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと

認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額




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