[soudan 03703] 監査報酬の損金算入時期
2024年5月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・監査法人の法定監査を受ける大法人
・第一期目の申告
・監査法人と法定監査の契約を期首に締結
・監査契約書によれば、年額1,000万円で、支払方法は毎月分割
(年額1,000万円について細かい内訳明細はない)

【質  問】

上記前提にある「監査報酬」の「損金算入時期」について質問です。

監査法人の監査は決算終了後から始まり、
最終的に監査報告書という成果物が提出されます。

つまり役務提供の完了が決算後の翌期になりますので、
期中に月々分割支払いしている金額は、
損金不算入となり当期の申告書で別表加算すべきでしょうか?

(余談)
あまり税務調査で否認事例にないようですが、
昔どこかの会社で否認されたことがあると噂で聞いたことがあります。

【参考条文・通達・URL等】

下記ブログを参考にしましたが本当でしょうか?
https://www.ysk-consulting.com/audit-fee/



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!