[soudan 03764] みなし寄付金と住民税の非課税について
2024年5月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・介護保険事業を営む社会福祉法人(介護保険事業は、非収益事業)
・同法人が施設とは別に所有する土地建物に従業員が住んでいるため、
 家賃を徴収している。(収益事業A)
 収益事業Aについては、会計ソフト上、収益事業として処理している。
 当該土地建物は、社会福祉事業からの借入金(事業長期借入金)によって取得し、
 ずっと残っている状態。
・同法人の施設に設置された太陽光発電による売電収入がある。(収益事業B)
 収益事業Bについては、会計ソフト上、社会福祉事業として処理し、
 法人税の申告の際に、収益事業分のみ抽出して収益事業の所得を算出する予定。

【質  問】

・収益事業のみなし寄付金を適用するためには、
 資金の移動を伴うことが条件と認識しているのですが、
 収益事業Bについては、売電収入は、社会福祉事業の通帳に入金となっているため、
 これについては、この入金をもって、資金の移動と考え、
 みなし寄付金の適用をうけることが可能でしょうか?

・また、収益事業から生じた所得金額の100分の90以上を社会福祉事業へ充てた場合には、
 住民税は課税されない制度につきましては、
 上記のみなし寄付金の額を所得金額の100分の90以上にすれば、
 同制度の適用を受けることができるという認識で合っていますでしょうか?

・社会福祉事業からの長期借入金は、残したままで問題はないでしょうか?
 寄付をする前に、先に借入金を返済しなければいけないなどないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法法第37条
法令第73条の2

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/0028n_kahihantei.html



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