[soudan 03672] 社宅契約の名義が親会社になっている場合
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】
・法人Aが賃貸物件を役員の社宅として使用しようとしたが、
 新設法人とは契約が難しいと言われ、仕方なく親会社の法人Bの名義で契約

・転貸契約も難しい

・法人Bの口座から毎月の家賃は引落されている

・同額を法人Aから法人Bの口座に振り込んでいる

・賃料相当額については、適正に計算し役員の給与から天引きをしている


【質  問】

・本来、社宅契約にするには法人Aでの契約が原則になるかと思いますが、致し方なく、
 別会社(この場合は親会社)名義での契約となった場合に、当該家賃が社宅家賃として損金算入できますでしょうか。

・その場合、「家賃-賃料相当額」が役員に対する経済的利益に該当してしまうのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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