[soudan 03816] 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の取扱いについて(契約上、実質)
2024年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
株式会社のオーナー兼代表取締役が自身名義の土地に会社名義で社屋を建築します。
大手ハウスメーカーに施工を依頼する予定で、建築物自体は
完全に社屋として利用する予定ですが、ハウスメーカーの都合で
住宅建築の形で契約する方が安く建築できるため、契約自体は住宅建築とする予定です。
【質 問】
居住用賃貸建物の取得に係る消費税の取扱いにより、
仕入税額控除に制限はかかるでしょうか?
実質的には居住しないのですが、「住宅のように供しないことが
明らかな建物以外の建物」として判定される可能性はいかがでしょうか?
基本通達の例示では、まず契約で判断し、契約内容では
判断できない場合において「実態」で判断するようにもみえます。
そうしますと、形式的には居住用であり、それで判断されるでしょうか?
(賃借物件の家賃支払に関し、契約書上「居住用」の記載があると、
支払家賃は非課税取引と判断されるかと思います)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法30条第10項
「別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け・・・」→契約で判断
消費税法基本通達 11-7-1
「貸付等の状況からみて・・・」判断
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