[soudan 03754] 特定建設工事設計共同体の構成員である個人に対する源泉所得税
2024年5月17日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

設計業を営む法人A及び個人Bは、AとBを構成とする特定工事
 設計共同体を作り、NPO法人Cから設計業務委託を受けた。

・代表構成ある法人A口座に、NPO法人Cから報酬総額が
 振り込まれた、法人Aは個人Bに対して個人報酬を支払う予定。

【質  問】

・法人Aは個人Bに対して報酬を支払う際に、個人報酬か
 法人Aが源泉徴収をして納付すべきなしょうか。
 よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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