[soudan 03753] 非居住者(オーストラリア)へ対する役員報酬の源泉徴収
2024年5月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業を営む内国法人A社の取締役Bは
オーストラリアに居住しており、日本の非居住者です。

【質  問】

A社から役員報酬を支払う場合、20.42%の源泉徴収が必要かご教授ください。
使用人への給与ではないため、源泉徴収が必要と認識していますが、
オーストラリアであることで、なにか例外がないかということを懸念しております。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.1929
海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm



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