[soudan 03723] 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書の提出がない場合の繰越控除
2024年5月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

R4年3月期で30万円、R5年3月期に70万円の青色欠損が
発生していた。
各事業年度の法人税申告において、
法人税申告書別表七(一)の提出はされていたが、
いわゆる地方税の欠損金額等及び災害損失金の控除明細書
(第6号様式別表9)は提出されていなかった。
(税理士関与なし、納税者の作成漏れ)

【質  問】

R6年3月期において所得が生じるため、欠損金の繰越控除を
適用したい。
欠損発生年度において欠損金額等及び災害損失金の控除明細書
(第6号様式別表9)が提出されていない場合に
おいても、
繰越控除を受ける年において当該控除明細書の提出があれば、
法人地方税において欠損金の繰越控除は可能
という理解で宜しいでしょうか。

条文上は問題ないように読めますが、ご教示のほど、
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

地方税法第72条の23、法人税法57条
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/6-9b.pdf?ver=20240105



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