税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
□A社がB社に対して商品仕入れのために前渡金を支払いましたが、
B社が前渡金を使い込んでしまい、商品仕入れが見込めない状況です。
□A社は前渡金の貸倒損失の計上を検討しております。
「法基通9-6-1(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、
その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」の適用を検討しております。
□A社、B社ともに12月決算です。
【質 問】
「債務超過の状態が相当期間継続」していることを確認するため、
3年分(2021年12月、2022年12月、2023年12月)の決算書をB社から入手し、債務超過であることを確認します。
なお、前渡金を支払ったのは2023年12月になります。
基準上は、「債務超過の状態が相当期間継続」と記載されておりますので、
「債務超過の状態が相当期間継続」が確認できれば、前渡金の支払いから
1年後の2024年12月期に貸倒計上しても問題ございませんでしょうか。
(もしくは、前渡金の支払い以降、債務超過の状態が相当期間継続しているのを確認する必要がございますでしょうか。
例えば、24年12月、25年12月、26年12月の3年間の財政状態まで確認してから、
貸倒損失を計上する必要がありますでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
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