[soudan 03779] 顧客獲得のために支払う違約金
2024年5月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当社はシステムを製造販売している会社です。

・例えば、既製品の会計システムを販売することもあれば、

 在庫管理システムを受注して既製品のシステムを顧客に合わせて

 改良し販売することもあります。

・見込み客が既に何らかのシステムをリース契約で導入しており、

 そのリース契約を解約すると解約違約金が発生する場合、当社の

 システムを導入してもらう代わりに当該解約違約金を当社が負担することがあります。


【質  問】


上記前提の解約違約金部分は、課税取引に該当するでしょうか?

一般的に違約金が課税取引か否かという論点は対価性が問題となるかと

思うのですが、解約違約金相当額の値引き販売と捉えて売上取引全体を

課税取引と考えることは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!