税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業(収益事業)を行っている宗教法人(3月決算)
・前回、代表者の役員報酬の改定は6年前の5月に行っており、
5月支給分から改定後の報酬を支給している
【質 問】
上記前提における役員報酬の改定の場合、一般的な法人と同様、
会計期間開始日から3ヶ月以内に役員報酬の改定決議(その役員を
除く他の役員による責任役員決議)を行い、決議後最初の支給日
(直前に改定決議があり手続きが間に合わない場合は、その決議が
あった月の翌月の支給日)から改定後の金額を支給すれば、
定期同額給与と認められると思いますが、
①前回に役員報酬を改定した時期が5月である場合、
今後の役員報酬の改定決議も同じ5月中に行う必要はあるのでしょうか?
法令を確認する限りではそのような制限は見当たらないため、
会計期間開始日以後3ヶ月以内(6/30まで)に改定決議を行えば
問題ないように思えます。ただ、役員報酬は職務執行期間に係る報酬を
定めたものであると考えれば、職務執行期間は通常変わらないため、
前回の決議時期を踏襲しなければならいようにも思え、
その解釈に迷っております。
また、②決議後最初の支給日に手続きが間に合わない場合は、
決議があった月の支給分からの改定でなくても、合理的な説明が
つくもの(恣意的に改定後の支給時期を操作しているわけではない)
として、翌月支給分から改定後の報酬を支給することとしても
問題はないでしょうか?
上記2点について先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条1項
法人税法施行令69条1項
役員給与第2版 中央経済社 税理士・公認会計士濱田康広著110頁
「『租税研究』平成21年4月号
「法人税申告にあたっての留意事項について 最近の改正事項及び税務上の諸問題を中心として」
(大阪国税局調査第一部調査審理課 連絡調整官 中塚秀聡)
~中略~
ここでは、下記のような解説が行われています。
「~中略~改定後の支給が3ヶ月以内に行われていることが
条件とされているのではなく、その改定行為が3月以内に
行われていることが条件とされていると解釈できると思います。
~中略~
この事例のポイントは、毎月の役員給与の支給時期が
月末であり、改定が6月25日に行われており、その改定後の
最初の支給日が3月経過後の7月31日となっている点です。
この場合は、先程申し上げましたとおり、改定そのものは、
3月経過日までに行われているため、要件を満たすことと
なると考えられます。7月31日が改定の最初の支給日と
なっているのは、おそらく新たに始まる職務執行期間に係る
最初の支給日が7月31日であることからだと推測されます。
なお、例えば「改定日の3月後の支給日から改定後の規定を
適用する」と定めた場合には、その3月後から適用することに
ついて合理的な理由がない限り、改定行為が3月以内であっても、
税務上問題となることがあり得ると考えられます」
~中略~
「改定」の意味は、【1】改定の決議という行為であることを
明言しています。
そして、その場合に、3月以内の歯止めがかからなくなるのではとの懸念に対して、
職務執行期間の開始時期が説明可能な範囲に留めるので、
実務上は操作できないとの解釈を示していることがわかります。」
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