[soudan 03613] 宗教法人の代表者の役員報酬について
2024年5月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・不動産賃貸業(収益事業)を行っている宗教法人(3月決算)

・前回、代表者の役員報酬の改定は6年前の5月に行っており、

 5月支給分から改定後の報酬を支給している


【質  問】


上記前提における役員報酬の改定の場合、一般的な法人と同様、

会計期間開始日から3ヶ月以内に役員報酬の改定決議(その役員を

除く他の役員による責任役員決議)を行い、決議後最初の支給日

(直前に改定決議があり手続きが間に合わない場合は、その決議が

あった月の翌月の支給日)から改定後の金額を支給すれば、

定期同額給与と認められると思いますが、


①前回に役員報酬を改定した時期が5月である場合、

今後の役員報酬の改定決議も同じ5月中に行う必要はあるのでしょうか?


法令を確認する限りではそのような制限は見当たらないため、

会計期間開始日以後3ヶ月以内(6/30まで)に改定決議を行えば

問題ないように思えます。ただ、役員報酬は職務執行期間に係る報酬を

定めたものであると考えれば、職務執行期間は通常変わらないため、

前回の決議時期を踏襲しなければならいようにも思え、

その解釈に迷っております。


また、②決議後最初の支給日に手続きが間に合わない場合は、

決議があった月の支給分からの改定でなくても、合理的な説明が

つくもの(恣意的に改定後の支給時期を操作しているわけではない)

として、翌月支給分から改定後の報酬を支給することとしても

問題はないでしょうか?


上記2点について先生のご見解をお聞かせください。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法34条1項

法人税法施行令69条1項

役員給与第2版 中央経済社 税理士・公認会計士濱田康広著110頁

「『租税研究』平成21年4月号

「法人税申告にあたっての留意事項について 最近の改正事項及び税務上の諸問題を中心として」

(大阪国税局調査第一部調査審理課 連絡調整官 中塚秀聡)


~中略~

ここでは、下記のような解説が行われています。


「~中略~改定後の支給が3ヶ月以内に行われていることが

条件とされているのではなく、その改定行為が3月以内に

行われていることが条件とされていると解釈できると思います。


~中略~


この事例のポイントは、毎月の役員給与の支給時期が

月末であり、改定が6月25日に行われており、その改定後の

最初の支給日が3月経過後の7月31日となっている点です。


この場合は、先程申し上げましたとおり、改定そのものは、

3月経過日までに行われているため、要件を満たすことと

なると考えられます。7月31日が改定の最初の支給日と

なっているのは、おそらく新たに始まる職務執行期間に係る

最初の支給日が7月31日であることからだと推測されます。


なお、例えば「改定日の3月後の支給日から改定後の規定を

適用する」と定めた場合には、その3月後から適用することに

ついて合理的な理由がない限り、改定行為が3月以内であっても、

税務上問題となることがあり得ると考えられます」


~中略~


「改定」の意味は、【1】改定の決議という行為であることを

明言しています。

そして、その場合に、3月以内の歯止めがかからなくなるのではとの懸念に対して、

職務執行期間の開始時期が説明可能な範囲に留めるので、

実務上は操作できないとの解釈を示していることがわかります。」




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