[soudan 03720] 株式分割があった場合の所得税額控除の株式数について
2024年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人、令和6年3月期です。
・所有している株式の配当について、所得税額控除(簡便法)を行っています。
・所有している上場株式が株式分割を行いました
・所有株式数は以下の通り(数字は簡略化しています)
計算期間の期首 100株
株式分割前 150株
株式分割後(=計算期間の期末)450株
・計算期間は1年
・当該上場株式の配当に係る源泉税は10,000円
【質 問】
上記前提のような株式分割があった場合、
別表六(一)における所得税額控除(簡便法)の
「配当等の計算期末の所有元本数等」「配当等の計算期首の所有元本数等」は
どのように計算すればいいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー No.5760?所得税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
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