[soudan 03720] 株式分割があった場合の所得税額控除の株式数について
2024年5月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・3月決算法人、令和6年3月期です。
・所有している株式の配当について、所得税額控除(簡便法)を行っています。
・所有している上場株式が株式分割を行いました
・所有株式数は以下の通り(数字は簡略化しています)
   計算期間の期首 100株
   株式分割前 150株
   株式分割後(=計算期間の期末)450株
・計算期間は1年
・当該上場株式の配当に係る源泉税は10,000円

【質  問】

上記前提のような株式分割があった場合、
別表六(一)における所得税額控除(簡便法)の
「配当等の計算期末の所有元本数等」「配当等の計算期首の所有元本数等」は
どのように計算すればいいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 タックスアンサー No.5760?所得税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!