[soudan 03734] 1画地にアパートが2棟ある場合の評価単位
2024年5月16日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続財産に、1画地にアパートが2棟(A・B)建っている
 貸家建付地(路線価地域)があります。
・アパートは、同時期に建築されており、床面積・固定資産評価額も同じ2棟です。
・入居者用の駐車場は、主にアパートA側に偏って配置されています。
・入居者以外に駐車場は貸していません。
・このアパートは不動産会社(同族ではない)に一括借上げの
 契約(家賃保証あり)をしています。
・この土地と2棟の建物は同じ相続人が取得します。
・図を添付しました。

【質  問】

原則は1棟ごとに評価すると思いますが、その場合は間口の
中心の位置で区切って評価するのでしょうか?
あるいは、駐車場の配置がA・B混在しているので区切らないで、
2棟まとめて一体評価するのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm

https://chester-tax.com/research/663.html

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240516_2.jpg



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