[soudan 03644] 修繕積立金の取り扱いについて
2024年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
商店街組合員からアーケードの修繕積立金を受け取っている
【質 問】
・収益計上の必要性があるか
・消費税は不課税で良いか
・預り金としての経理処理が妥当であるか
【参考条文・通達・URL等】
・売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は
役務の給付によって実現したものに限る。
(企業会計原則 第二損益計算書原則三B)
・内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供
(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る
収益の額は、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引
以外のもの(法人税法22条の2)
・役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって
資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定する
(消費税法基本通達5-5-6)
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