[soudan 03644] 修繕積立金の取り扱いについて
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


商店街組合員からアーケードの修繕積立金を受け取っている


【質  問】


・収益計上の必要性があるか

・消費税は不課税で良いか

・預り金としての経理処理が妥当であるか


【参考条文・通達・URL等】


・売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は

 役務の給付によって実現したものに限る。

 (企業会計原則 第二損益計算書原則三B)


・内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供

 (以下この条において「資産の販売等」という。)に係る

 収益の額は、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は

 役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引

 以外のもの(法人税法22条の2)


・役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって

 資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定する

 (消費税法基本通達5-5-6)



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