[soudan 03825] 自宅兼用アパートの地積規模の大きな宅地の判定の評価単位
2024年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人Bが被相続人Aから東京都23区内にある
自宅兼用アパート及びその敷地を相続します。
自宅兼用アパートの敷地の用に供されている宅地 900㎡。
建物賃貸部分4室200㎡、被相続人自宅部分1室100㎡計300㎡。
地積規模の大きな宅地のその他の要件は満たしています。
【質 問】
地積規模の大きな宅地の適用の判定ですが、
①全体が900㎡なので適用可能
②土地の価額は利用単位ごとに評価することとなっているので、
貸家建付地部分900㎡×200㎡/300㎡=600㎡、
自用部分900㎡-600㎡=300 ㎡と分けて考え、
貸家建付地部分はについては適用可能で、
自用地は適用不可のいずれにより判定すればよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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