[soudan 03825] 自宅兼用アパートの地積規模の大きな宅地の判定の評価単位
2024年5月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続人Bが被相続人Aから東京都23区内にある

自宅兼用アパート及びその敷地を相続します。


自宅兼用アパートの敷地の用に供されている宅地 900㎡。

建物賃貸部分4室200㎡、被相続人自宅部分1室100㎡計300㎡。

地積規模の大きな宅地のその他の要件は満たしています。


【質  問】


地積規模の大きな宅地の適用の判定ですが、

①全体が900㎡なので適用可能

②土地の価額は利用単位ごとに評価することとなっているので、

貸家建付地部分900㎡×200㎡/300㎡=600㎡、

自用部分900㎡-600㎡=300 ㎡と分けて考え、

貸家建付地部分はについては適用可能で、

自用地は適用不可のいずれにより判定すればよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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