税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・遺言のある相続が発生しています。
・遺言には債務の細かな負担者にかかる記載がありません。
・資産の承継について相続人全員に異議がなく、
負債の負担も長女が負担することで全員が納得しています。
・長女の相続する土地に対して小規模減額を適用する予定です。
【質 問】
①遺言に記載のない未払金等(税金や医療費、葬儀費用など)は
申告書に添付する遺言書に記載がなくてもそのまま債務の箇所に
長女の負担で記入し債務控除してよいものでしょうか。
それとも、そこだけ(葬儀費用は除く)別途、協議書がいるのでしょうか。
②同じく遺言上、不動産は長女が相続するという文言だけの時に
小規模宅地減額の要件である相続人全員が了承しているという要件は
別表上の承認の欄にチェックが入っていれば
協議書はなくても問題ないでしょうか。
基本的な実務かもしれませんが
確認させてください。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0019zp20220906/
https://www.shibuya-mlo.jp/inheritance/152/
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