[soudan 03832] 1年当たり平均額法による退職給与相当額等
2024年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
昭和55年設立の建設業。
平成27年に代表取締役を退任し会長職に就任していたA氏が令和5年に亡くなる。
退任後はご子息が代表取締役に就任していた。
A氏は会長職として月額10万円の報酬を得ていた。
この度、死亡退職金を支給するにあたり
「功績倍率法」では低額であるため、
「1年当たり平均額法」による算定を検討している。
【質 問】
「1年当たり平均額法」の指標となる類似法人の
「1年当たり役員退職給与の額」の参考となるデータベースや
書籍などありますでしょうか?
TKC会員ではないのでY-BASTは参照できません。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所昭和61年9月1日裁決
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