税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
①被相続人父(会社経営者)であり、令和2年2月1日死亡
②被相続人父は会社所有敷地内に自己所有の土地及びその上に
建設されている倉庫を有していた。
③月額賃料20万円、令和2年2月~令和6年5月分まで
上記の会社は賃料を未払計上している。
④相続人6名の内、長女が上記の土地及び家屋を相続する
遺産分割協議が令和5年4月に成立。
⑤長女は、令和3年12月~令和5年7月迄夫の転勤の関係で
オランダへ出国、令和5年8月~令和6年5月迄国内財産を
整理するため帰国、令和6年5月時点で夫とともに日本国内に
居住しており、6月以降は米国に出国する。
⑥出国に際し、土地家屋を相続した長女に、上記未払の賃料を
5月中に支払うこととなった。
⑦上記の土地家屋の固定資産税評価額証明書を見る限り住所が
記載されているため、長女は日本国内に住所を有するようである
【質 問】
①施行令を読んでいて、わからなくなってしまい、
非居住者についての判断についてお手数ですが教えて下さい。
日本に居住する期間が前提条件の場合、1年未満なので非居住者に
該当するかと思いますが、長女の夫も現在帰国し、日本国内で
勤務しており、長女と生計を一にしており、6月以降は米国に
出国するという事であれば、国外に生活の拠点はないため居住者
という扱いになり、会社は源泉徴収する必要は無いということで
よろしいでしょうか。
それとも、6月に出国予定であり、1年以上日本国内に
居住する見込みがないという事で非居住者に該当するのでしょうか。
②源泉徴収の必要性を確認する際に、夫が現在国内に勤務しているかどうか、
長女(妻)と生計一にしているか否かということ、1年以上日本国内に
居住する見込みの有無という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(国内に住所を有する者と推定する場合)
所得税法施行令
第一四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号の
いずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを
通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において
生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内における
その者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において
継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と
生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する
場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第一五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに
該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを
通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に
永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする
配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業
及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として
国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と
生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する
場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
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