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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】テナントビルを賃借して、店舗として転貸しております。この度、賃借していたテナントビルのオーナーが変わることにより、退去を命じられました。転貸する際には、当社が内装工事を行っていることから、当社負担で内装の取壊しを行います。転貸しているときの家賃は、店舗用なので、課税売上です。課税売上割合は、95%未満となります。消費税の仕入税額控除は、個別対応方式を採用しております。【質  問】この場合、取壊し費用の消費税の仕入税額控除の区分について、課税売上対応か共通対応のいずれに該当するかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・前期に倉庫(別の会社に賃貸)を6M(税抜)で購入し、全額仕入税額控除として処理しました・今期に賃借人に退去してもらい、4.5M(税抜)にて倉庫の改装を行い、 1階を工場用賃貸(賃料は来期からもらう予定)、2階を従業員の寮(家賃は徴収します)としました。 この改装に伴い、建物の敷地についてコンクリート舗装と外構工事を2M(税抜)行いました。【質  問】①居住用賃貸建物となる高額特定資産は「その資産の一の取引」にて判断すると思います。 今期の建物改装工事は4.5Mですが、前期の建物取得時の6Mも合算して10M以上となり、 高額特定資産と判断する事によって、居住用賃貸建物とすべきでしょうか?②上記①にて居住用賃貸建物とした場合、前期の建物購入時には、建物の改装を予定しておらず、 全額仕入税額控除としていました。今期に建物が居住用賃貸建物に部分的に該当する事となったため、 前期の仕入税額控除について、調整が必要になってくるのでしょうか?③上記①にて居住用賃貸建物とした場合、建物の改装工事は寮としての居住用と工場としての面積按分にて、 仕入税額控除を制限する予定です。その場合、建物の敷地や外構における仕入税額控除についても 同じ割合にて対象外とすべきでしょうか?この敷地や外壁工事は1階の工場賃貸のために主に行う工事になります。【参考条文・通達・URL等】消法36①③
2024年11月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が法人名義でFX取引を行っている。証券会社が発行する残高証明書(決算日時点)で、当初預けた金額より残高が減っている。【質  問】① 法人が法人名義で行うFX取引は、法人税法施行規則第27条の7に規定されているデリバティブ取引に該当するのか?② ①において、デリバティブ取引に該当するとした場合、 法人税法第61条の5を適用して、評価差額(みなし決済損益額)を 当期の損失として処理することは強制適用されるのか? また、損失として処理した場合の翌事業年度の取扱いはどうなるのか? (翌期首で、洗替処理等を行うのか?)③ 損失が確定する時期について。 証券会社の口座を解約する等してもうデリバティブ取引を行えないことが確定した場合、 その事業年度に評価差額を損金処理することで確定ということで良いのかどうか?【参考条文・通達・URL等】①法人税法施行規則第27条の7②法人税法第61条の5
2024年11月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社:出向元(外国法人) B社:出向先(内国法人) A社よりB社に使用人が出向しています。 B社は受け入れにあたり出向契約書を発行しており、 出向期間は2024/10/4 ~ 2025/10/5となっております。 出向する使用人は、日本で住民票を取得しております。 ビザは2024/9/9に発行、在留カードの許可年月日は2024/10/4、 在留期間5年となっております。 【質  問】 ・質問1 居住者と非居住者の判断について 日本で住民票を取得しており、出向期間が1年超となるような契約をしております。 この場合、使用人は居住者として扱って差し支えないでしょうか。 ・質問2 勤務期間の変更があった場合について 日本での勤務期間が1年未満となることが明らかになった場合、 その日以後は非居住者とみなされるかと思われますが、 在留期間等にかかわらず、非居住者とみなす認識で問題ないでしょうか。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm ・質問3 1年の判定を行う期間について 使用人はB社との契約は2024/10/4からとなりますが、 ビザは2024/9/9時点で発行されております。 入国以降、A社の業務を行いながら、B社の業務も一部行っております。 B社からの給与は2024/10/4を基準として計算し支給されています。 このとき、1年の判断は2024/10/4を基準とすべきでしょうか。 もしくは2024/9/9を基準とすべきでしょうか。 ・質問4 課税所得について 使用人が非永住者に該当する場合、 国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本で支払われたもの または日本に送金されたものが、日本での課税所得とされています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm このとき、以下のそれぞれの収入と国内国外の判断はあっていますでしょうか。 ・B社からの給与:国内源泉所得 ・A社からの給与:国内源泉所得 ※使用人は出向期間中はB社の業務のみ行っているものとします。 ・日本国外で得た収入:国外源泉所得 (不動産や証券の売買等を想定) 【参考条文・通達・URL等】 上にも記載しているURLとなります。 質問2 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm 質問4 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
2024年11月14日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和3年6月に相続開始 相続人 妻、長女、次女(非居住者)の3人 遺産分割協議により、すべての財産債務について 法定相続割合に応じて分割して相続税申告書を提出した。 被相続人が亡くなる前後は被相続人の妻の体調も悪かったため、 フランスを居住地としていた次女は一時的に帰国の上、 国内にて住民登録をして居住者となっていたため、 次女は居住者として相続税申告書を作成した。 この度ようやく相続した株式の譲渡が完了し 、現状代表相続人である長女の口座に譲渡分が振り込まれている。 また、次女は譲渡時は非居住者となっており、日本に住所はない状態である。 【質  問】 この場合、次女は株式譲渡所得の申告の取り扱いはどのように考えるのが妥当でしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm 非居住者の国内株式の譲渡所得の課非判定 TKC税務Q&Aデータベース 
2024年11月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A法人 決算月:9月 法人設立:令和3年10月 当事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日 R6年1月に小規模事業者持続化補助金の申請を行い決定通知を受け経費の支出は 令和6年9月期の事業年度において完了している。 経費の内容としては広告宣伝費、SNS運営費用、ロゴ作成費用等300万程。 令和6年9月期において売上は上がっていない。(補助事業以外においても同様) 9月に事業計画完了後、事業報告書を提出し令和6年11月に補助金の確定通知書を受領した 【質  問】 法人税基本通達2-1-42に 「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、  障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、  その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において  その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、  当該事業年度の益金の額に算入するものとする。  (昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、   平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)」 とあります。 原則、小規模事業者持続化補助金の収益計上時期は 補助金の確定通知を受けた事業年度で計上すべきかと思われます。 但し、上記基本通達の考え方を元に今回の補助金が人件費を補填するものではありませんが、 広告宣伝費等を補填する収益と考え同様に、経費と補助金等の収益が対応するように 支出が発生した日の属する事業年度において収益を計上する事も可能でしょうか? また、前提に記載したような広告宣伝費、SNS運営費用、 ロゴ作成費用などの支出(全て一の取引において30万以上の取引であり役務の提供は完了している)について、 それに対応する売上はまだ上がっていない状態です。 その場合効果が1年以上に及ぶ支出として研究開発費や繰延資産、又は別の科目として資産計上を行う事は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達2-1-42 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
2024年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宝飾品・貴金属製品等の販売等がメイン事業のクライアント(自社では修理・加工等行わないとのこと)・2024年11月期より簡易課税選択(今回から新たに事業区分設定)【以下の業務を行う】・事業者への卸売販売(形状変更及び加工賃の受領無し)…第1種・消費者への卸売販売(形状変更及び加工賃の受領無し)…第2種・他社からの依頼により催事場での販売員対応(他社商品の販売)…第5種・他社からの依頼により研修講師対応…第5種【質  問】【前提に記載した以外の業務について、質問させて下さい】クライアントがお客様(事業者及び消費者)から指輪等の修理依頼を受注 → クライアントから外注先に修理依頼(修理代は売上原価に計上) → 外注先から修理後の商品を受領し、お客様に納品(修理代等として売上金額受領)顧客が持ち込んだ指輪等を自社で修理する場合と同様、第5種と考えておりますが、もし齟齬がございましたらご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 法人、個人事業主の年末調整について (年末調整についておたずねしたいです。 法人税もチェックを入れましたが関係ないかもしれません) 先生方の私見でかまいません。 整理するヒントをいただけたら…と思います。 よろしくお願いいたします。 1.毎月の給料計算時、社労士さんから 定額減税事績簿をいただいている顧問先があります。 給料明細や賃金台帳などから転記し、源泉徴収簿を今から作成します。 年末調整をする際、月次減税については、 集計しなくても年末調整(年調減税額の計算)は完結できるようです。 2.月次減税の事績簿が未作成の事業所もあるかもしれない。 【質  問】 1.源泉徴収簿に定額減税の 月次減税金額は、 表す(入力する)必要がありますか?(義務?) 2.ベンダーのソフトにおいて、月次減税額を記入する欄が設けられており、 入力が可能になったのですが、月次減税額を把握できるようにすべきなのでしょうか。  改めて、月次減税額を入力する必要がありますか?  月次減税額を入力すると、減税前の算出税額△月次減税額と2段書きになる。 3.年末調整時の年調減税額で整理するため、 月次減税額の記載はなくてよいのでしょうか。  6月時点と扶養親族の人数が異なる可能性などが想定できるため、 月次減税額を年末調整で集計しておく必要があるのだろうか…と迷っています。 4.月次減税額や、月次定額減税の事績簿が整っていない場合は、 整えておかないと、ペナルティなど発生するのでしょうか? 年末までに作成しておかなければなりませんか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下について教えてください。税目;法人税対象顧客;法人前提条件;足場材料を割賦販売の方法で購入した場合質問;足場材料は、購入時点で一時に損金算入できますが割賦販売の方法で購入した場合も即時に損金算入することでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】(仮前提条件)運送業A社 純資産プラス 欠損金無しB社 純資産マイナス 1,000万 欠損金マイナス1,000万   不動産、株式等時価評価する資産無しA社を合併法人として、B社(消滅会社)と適格合併を検討B社の株式全額をA社に譲渡して完全子会社化譲渡価格は1円の備忘価格で譲渡完全子会社化したあと、法2条12の8イに該当の適格合併になり簿価引継ぎ【質  問】適格合併でB社の欠損金を引き継ぎをしたいのですが、上記の流れで問題はないでしょうか?また例えば11月中に株式の譲渡、官報公告記載後1ヶ月経過した12/31消滅日、合併日1/1とか、株を譲渡した後のすぐの合併でも適格合併の要件として問題はありませんでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法2条12の8イ
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】組織形態:有限会社業種:歯科技工所取得したもの:レーザー溶接機、3Dスキャナ機金額は各2,000千円、いずれも医療機器に該当します。【質  問】租税特別措置法42条の6の規定により、いわゆる30%の特別償却を行うことを検討しています。歯科技工所は、入れ歯や被せ物を製作しそれを歯科医院に納めます。溶接機は製作の工程で使用するものであり、スキャナもキャドソフトウェアと連動して使用するものです。したがって機械装置に該当し特別償却の適用は受けられると考えています。一方で、資産区分の問題があることは認識しています。歯科技工所においても、医療機器なので器具備品に該当し、特別償却の適用は受けられないことになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数取扱通達2-7-13東京地裁平成21年1月16日判決
2024年11月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続被相続人のガス給湯器補償費の額は債務控除できるか【質  問】相続税法上、リース債務など相続時確定していない債務は、債務控除できないので、給湯器補償費も、債務が確定していないとして、債務控除できないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 相続税債務控除
2024年11月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は上場準備会社である。1株当たりの資本金の金額は300千円。発行済み株式総数は30,000株である。株主は3名でそれぞれの持株比率はA:45%(現取締役) B:45%(現取締役) C:10%(元取締役)となっている。当社はこの度ベンチャーキャピタルに対して30,000円/株にて第三者割当増資(無議決権株式)を予定しており、増資後の資本金等の金額は630,00千円となり、1株あたり資本金等の額が20,000円まで上昇する見込みである【質  問】少数株主C(個人)から少数株主D(個人)への株式譲渡に関しては所得税法が適用され、財産評価基本通達の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額で評価するものとされています。また財産評価基本通達の174においては公開途上にある株式の評価は「課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する」とされています。① 当社は上場の見込みが不透明な状況ではありますが、第三者割当増資後の1株あたりの評価額は増資割当価格の30,000円/株が妥当でしょうか。それとも少数株主間の株式譲渡であることから配当還元方式が適用されるものとして10,000円/株が妥当でしょうか。② 第三者割当増資の実施直前に増資前の1株あたり資本金等の金額を基礎とした配当還元方式での評価額で株式譲渡を行った場合、第三者割当増資が行われることを知りながら、低廉譲渡を行ったと課税当局に認定されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達 59-6財産評価基本通達 174、188、188-2
2024年11月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・現在、個人事業主としてスマートフォン販売イベントの受注を行い、事業所得として確定申告を行っています。・新たにSNSを利用した広告収入の獲得を目指しており、この広告収入は現在の事業所得とは関連していません。・広告収入を得るために、PCや動画編集ソフト、レビュー用商品などを購入しています。【質  問】1.SNSで広告収入を得るために支出したPCや動画編集ソフト、レビュー用商品等の費用について、 事業所得に係る必要経費として認められる可能性はあるのでしょうか?それとも別事業として分離されるべきでしょうか?2.SNSを通じて得る広告収入に関して、現時点では事業所得としての認定に至るほどの規模には至っていません。 この場合、広告収入を雑所得として申告するのが適切でしょうか?また、事業所得として認められるには どのような基準や規模が求められるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2017年11月29日取得した夫婦共同所有の居住用財産A(持分半々、  2021年4月1日に引っ越して、現在居住していない)の売却を検討している。 ・居住用財産Aは現在夫婦所有の会社に転貸目的で貸している。 【質  問】 ①住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが特例を受ける為の要件で、  住まなくなった日以後、どのような用途に使用しても問題ないことから、  上記のケースも3,000万円の特別控除を受けられるとの考えで間違いありませんか。 ②夫婦共同所有の場合、それぞれ3,000万円特別控除を受けられるでしょうか。 ③【所得税基本通達36-12】には次によう記載があります。  「譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。   ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。」 従て、2024年12月契約、2025年1月決済の場合も3,000万円の特別控除を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月12日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】バイクを個人から仕入れた場合の印紙について【質  問】①バイクの販売を事業として行っている場合は印紙が必要②バイクの販売を事業として行っていない場合、例えばサラリーマンがプライベートで使用しているバイクを販売した場合は印紙は不要という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人(配偶者無)・・・自宅で過ごしており、病院に入院中に死亡。 相続人兄・・・持家を売却し、以下のサ高住(サンシティ立川昭和記念公園)に利用権を取得し、入居しています。 https://hcm-suncity.co.jp/suncity/tachikawa/ 売却時期と入所時期については確認中です。 【質  問】 小規模宅地の特例の家なき子の要件に該当するかについて 確認をしたいと思っております。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm ・被相続人の居住の用の要件 病院に入院中のため満たす。 ・取得者の要件 次の(1)から(6)の要件をすべて満たす必要があると思います。 (5)について伺いたいと思います。 (1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注4)のうち    日本国籍を有しない者ではないこと。 →満たしている。 (2) 被相続人に配偶者がいないこと。 →満たしている。 (3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に    供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人    (相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした    場合の相続人)がいないこと。 →一人暮らしだったため満たしている。 (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、    取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある    一定の法人(注5)が所有する家屋(相続開始の直前において    被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に    居住したことがないこと。 →売却の時期を確認中です。 (5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の    いずれの時においても所有していたことがないこと。 →サ高住の利用権は、あくまで利用権であるため、  「所有したことがないこと」という要件に該当しますでしょうか。 (6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。 →満たしている。 (5)を満たしている場合には、(4)の要件で 相続開始前3年超前に売却されていれば、 家なき子の要件は満たすということでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 質問中に記載
2024年11月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人A 発行済100株(うち50株自己株式)個人B(自己株式を除いた法人A株式50株を100%保有し法人A代表者)法人C(第三者)個人Bが法人Cへ法人A株式50株全部を譲渡予定個人Bは退職金を支給予定直近はR6.3月決算R7.3月期に退職金支給の後、株式譲渡を予定【質  問】①個人Bについて株式のみなし譲渡等の課税関係が生じない 法人Aの株式譲渡価額は所基通59-6により 小会社評価、土地・有価証券の時価評価、評価差額に対する 法人税額等の控除不可により計算したものとの考えでよろしいでしょうか②R7.3月期に支給予定の退職金については 支給額をR6.3月期純資産額から減額したのでよろしいでしょうか又、 退職金に備えた加入保険がある場合解約益相当額を 純資産額に加算したのでよろしいでしょうか③R7.3月期に退職金を支給したとしても 類似業種批准価額はR6.3月期ベースでよろしいでしょうか④自己株式におきましては「取引相場のない株式の評価明細書」の 第4表の1.③欄と第5表の⑩欄で反映させるのみで 特段他に留意することはありませんか⑤その他譲渡価額の算定にあたり注意すべきことがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】評価通達178~189-7所基通59-6
2024年11月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】100%子会社(非上場)に対して、貸付金(子会社から見れば借入金)を10億計上していたが、DESを行い、親会社(上場)は子会社株式を追加で取得した。その後、親会社は当該子会社株式について、有価証券の価額が著しく低下(法基通9-1-11)、かつ、回復見込みがないとして、評価損を計上している。【質  問】法基通9-1-12において、増資払込み後における株式の評価損の規定で、仮に債務超過から増資後も債務超過であれば、評価損はないものとする、と記載があります。今回、子会社はいずれも債務超過にはなっていません。ただ、親会社が保有する子会社株式の簿価と子会社の純資産価額を比較すると、子会社の純資産価額は50%以上下回っている状況です。この場合に、2点確認させていただきたいのですが、①法基通9-1-12の適用はされるものでしょうか。法基通9-1-12では債務超過⇒債務超過のみ記載があるため、それ以外(資産超過⇒資産超過)であれば、損金は認められると考えて良いものかご教示頂けますと幸いです。②税務上の有価証券評価損の金額は、期末時点で計算した親会社保有の子会社株式の金額から子会社の純資産価額までの差のみとなり、それ以外の金額(会計上では第二四半期時点で子会社の純資産価額を基に評価損を計上している。期末にて評価損を計算すると評価損は減少する。一例として、会計上は評価損は130円、期末で計算すると評価損は100円)でPL計上している場合は、一例を参考とすると、100円が損金算入となり、差額の30円は損金不算入となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法基通9-1-7・法基通9-1-9・法基通9-1-11・法基通9-1-12
2024年11月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(A)の勤務先(Z社)から、 A死亡後死亡退職金の支給が決定し、金額も決定された・Z社には退職金規定がなく、相続人間で受取人を決定することとなった【質  問】死亡退職金の支給元であるZ社に退職金規定がまったく存在せず、法定相続人間で受取人を決定することとした際、相続人固有の財産とならず遺産分割協議の対象となるかと思います。この場合であっても死亡退職金の非課税枠は使用できるという理解でよろしいでしょうか(このような場合であっても相続税法3条2項に規定する死亡退職金に該当するため)【参考条文・通達・URL等】相続税法3条2項
2024年11月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:建設業・製造業 中小企業者です。 リース期間を5年とするリース契約を締結した。 (リース契約は所有権移転外ファイナンスリースに該当) 対象物件は次のとおり。 ・セキュリティ機器(ハブ)1,000,000円  耐用年数10年 ・ノートパソコン200,000円×5台  耐用年数4年 ・リース総額2,000,000円 リース期間が耐用年数に比して相当短いかどうかの判定 1,000,000円÷10年=100,000円 200,000円÷4年=50,000円 50,000円×5台=250,000円 2,000,000円÷(100,000円+250,000円)=5.7年 ⇒5年(端数切捨) ∴リース期間が耐用年数に比して相当短い場合に該当しない。 【質  問】 一のリース契約のうち300,000円未満の ノートパソコンに着目し、中小企業者等の 少額減価償却資産の損金算入の規定を 適用することはできるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法第48条の2第5項第5号 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7081/05.htm 措法第67条の5
2024年11月12日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)法人A(国内に本店)が国内に所在しているM銀行にて 契約型の国内株式投資信託および国外株式投資信託をそれぞれ1億円で購入した 2)配当金がそれぞれ500万円入金され、いずれも所得税及び 通知外国税相当額が控除されている 【質  問】 この場合に契約型の国内株式投資信託に係る配当金は 消費税法上、非課税売上かと考えますが、 国外株式投資信託に係る配当金も同様の取り扱いになるでしょうか。 それとも輸出免税でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
2024年11月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】新規の法人のお客様。発行済株式180株のうち100株を持っていた個人(甲)が株式の無償譲渡に伴い、法人に対する貸付金も無償で他人(乙)に譲渡。その後、残りの80株を持っている別会社の経営者(丙)が同じ条件(無償)で乙から株式と貸付金を譲り受けた。【質  問】株式の無償譲渡は多額の債務超過(19,631,171円)であり、含み益がある資産もないため問題ないかと思いますが、貸付金(33,359,367円)は金額も大きく、事業も継続中のため、債務超過の金額は増加(1期で7,019,052円の増)していますが、実質的回収不能とはならず、回収可能性ありとして債権額での贈与税課税は免れないでしょうか。また、課税を避ける方法があればご教示をお願いします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達205
2024年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人は、生前、居住用の区分所有財産を所有していた。 亡くなるまでに、家屋部分全てと土地部分の一部を姪に贈与したため、 亡くなったときは、土地部分の一部分のみ所有していた。 【質  問】 居住用の区分所有財産の土地のみ所有している場合も、 区分所有補正率を用いて評価するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
2024年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の業種 建設コンサルタント顧問先A社に銀行から持株会社設立の提案がありました。A社の事業年度は10月1日~9月30日で毎期9月末日を基準日とし、効力発生日を株主総会の日とし、11月20前後に株主総会を開催し配当決議をおこなっております。(毎期配当を行っています)株主は3名で全員取締役です。3人は互いに同族関係者ではありません。銀行の提案は持株会社H社を設立し、銀行がH社に融資(1億5千万円)をして取締役3人からH社が全株式を買い取る。毎期A社からH社に毎期1,500万円の配当を行うその配当を源資に銀行へ毎期1,500万円の返済を行う。(10年間)完全子法人株式等に係る配当等であるから、全額益金不算入で返済へ充てられる。今期令和6年12月に持株会社H社を設立し株式買い取りし、H社の銀行借入金は1年間据え置きし、来年12月より返を済開始する計画。【質  問】1.完全子法人株式等に該当するには配当の計算期間の初日から計算期間の末日まで完全支配関係が継続している必要があると思いますが、初年度は、12月に株式買い取りだと10ヵ月足らずの保有期間となり、「その他株式等に係る配当等」に該当し50%しか益金不参入とならないと思いましたが、銀行担当者からは、6ヵ月保有していれば100%益金不算入の適用ができるとの説明が会社に対してありました。このような取り扱いがありますでしょうか。2.持株会社H社は当面、収入はA社からの配当だけで、その収入を源資に銀行返済を行うだけの活動となります。この場合、役員報酬を0円とすることに問題はありますでしょうか。以上よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】法23⑤ 令22の2
2024年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A氏→ホールディングス会社→事業会社※A氏がホールディングスの株を100%所有※ホールディングス会社が事業会社の株を 100%保有B氏は事業会社の代表【質  問】B氏が事業会社の株をホールディングス会社から全て買い取ることを検討しています。仮に事業会社がホールディングスから株の一部を買取する場合のみなし配当部分は全額益金不算入でよろしいでしょうか?この場合に注意する点などございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・10月決算法人・事業内容 放課後デイサービス・令和6年8月に神戸市福祉局障害支援課に「人材確保支援費」の交付を申請・9月20日付で「人材確保支援費交付決定通知書」が届く (対象期間は令和6年4月から令和7年3月 2,990,754円)・10月下旬に令和6年4月から9月の実績を報告し、 交付確定金額の通知が来る予定(決定額の約半分の額)【質  問】1.この助成金は人件費に充てられるものであるため、4月から9月までの 実績報告金額と10月分の見積金額で収益計上する予定です。 交付決定通知は出ていますが、問題ないでしょうか?2.賃上げ税制の適用の予定ですが、 この「人材確保支援費」の人件費の対象は、 役員の給与になります。 その場合、控除の必要はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達2-1-42・中小企業庁賃上げ促進税制ガイドブック
2024年11月11日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 (税目)印紙税 (佐藤  明弘  税理士) (対象顧客) 法人、個人事業者、の飲食業 (前提) ・飲食店での料金の決済方法が下記です https://paypay.ne.jp/store/paycas-mobile/ (質問) ・どの場合に印紙が必要にあるかの考え方を教えてください (私見) クレジットカードは不要 電子マネーとQAコード決済は? PayPayやデビットカードのような、「前払制のもの」や「即時通帳落ち」でその場で 支払ったと 同じものは印紙貼付が必要、 ただし、お店側で判別が難と考えます、この場合は印紙が必要になってしまう クレジットカードのような後払いのものは、領収書に「クレジット決済」と記載をす れば印紙不要
2024年11月11日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社:内国法人、B社:外国法人(合算税制対象)・A社はB社の株式を50%保有・当期、B社はA社に配当金を支払い・B社所在地国では、配当金に対して源泉税10%支払・B社に課税所得がない【質  問】別表4外国源泉税損金不算入 10(加・社)外国子会社配当金益金不算入 95(減・社)別表1外国税額控除0.5(外国源泉税10×益金算入配当5/外国配当金100)外国子会社配当益金不算入の適用を受ける配当金については、外国税額控除は適用できないと認識しておりますが、合算税制の対象となるため、益金算入された配当金に相当する外国税額については、外国税額控除の適用対象となると理解してもよいでしょうか?基本的な質問で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法66の8・法人税法施行令142条の2・法人税法39条の2
2024年11月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、海外子会社(工場)があり、その会社への支払いについて、その会社に海外送金するのではなく、社長海外個人口座に送金し、そこから引き出して、子会社に支払っています。個人口座への送金時は、仮払金 ××/現金預金 ××精算時には、経費 ××/仮払金 ××の処理をしており、経費にすべきものだけを経費にしています。【質  問】個人の口座でもあるのため、個人のお金も入っており、一部個人経費や個人の定期預金などに振り替えています。税務調査官から、当社からの仮払金のうちの一部を個人経費や個人の定期預金に振り替えているのではないか?と指摘されており、経費(損金処理)していなくても、源泉所得税の対象になるのでは?と指摘されました。会社からの送金分はすべて経費として精算しているのですが、お金に色が無いので、説明がしづらい部分です。経費として処理していない以上、法人税の損金性に影響はないのですが、源泉所得税だけ考慮する必要はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月9日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)令和6年8月に依頼者の母が亡くなり、母が所有していた畑及び自宅の土地建物を、姉Aと妹Bが2分の1ずつ譲り受けました。(相続人は左記2名で、取得財産の合計は基礎控除内です)2)畑は、母が生前、叔母(母の妹)に売ることを決めていた(売買契約書あり)のですが、なかなか農業委員会の許可が下りず、母が亡くなった直後の令和6年9月に許可が下りました。先週、姉Aが叔母から畑の売買代金として800万円を受け取りました。3)司法書士の手数料、印紙代等の費用として、800万円から683,085円を支払いましたので、残りは7,316,915円です。これを妹Bと2人で2分の1ずつ取得しました。なお、畑の取得価額は不明となります。*農地法の3条許可、5条許可のどちらであるかは未確認【質  問】この場合に選択肢は2つあると考えて宜しいのでしょうか。それとも選択肢1は本事例では適用対象外となりますでしょうか。●選択肢1・・・被相続人である母の準確定申告として譲渡所得の申告をする・・・相続税法上は残代金請求権として評価する ●選択肢2・・・相続で畑を取得したと考え、姉Aと妹Bが   ぞれぞれ各人の確定申告で譲渡所得の申告を行う【参考条文・通達・URL等】・所得税法基通36-12・質疑応答事例(相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税)
2024年11月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税  目】譲渡税【対象顧客】個人・法人【前提】個人の賃貸物件を同族法人へ売却する金額として帳簿価額売買がネット上、よく記載されているかと思います。【質問1】この帳簿価額について、例えばH17年築で建物は旧定額法、建物附属設備と構築物は届出がされていて旧定率法で計算していたとします。建物、附属設備、構築物について、まだ耐用年数はすぎていないことになります。通常、個人はすべてが定額法が法定償却方法かと思います。この帳簿価額売買について、建物は定額法の帳簿価額、附属と構築物は定率法の帳簿価額の合計額を売買金額とすることは普通でしょうか?それとも附属、構築物を旧定額法により再計算した帳簿価額とすべきでしょうか?【質問2】上記1はまだ附属設備と構築物が定率法でしたが、本体の建物も仮にH10.4.1以前取得で定率法を個人が採用していた場合は、定額法で計算してきたとした場合より帳簿価額がだいぶ少ないかと思いますが、建物を定率法で計算していたとした場合でも帳簿価額売買は通るものなのでしょうか?
2024年11月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 農業共済組合である 【質  問】 業界団体が契約者である団体保険(団体生命保険・団体傷害保険・団体医療保険)に、役員・従業員が入ることができます(配偶者・こどもも含む。)。入った場合、保険料の半分を法人が負担しています(役員・従業員からは給与天引きし、法人負担分と合わせて法人が支払っています。)。 この場合、使用者(法人)が契約者ではないですが、実質的な契約者であると考え、所基通36-31の7にあるように、給与課税としなくてよいのか、 それとも、役員又は使用人が負担すべき保険料を負担しているということで、 所基通36-31の8にあるように、給与課税となるのでしょうか? あと、所基通36-31の8(1)は、身体を対象とする損害保険は含まれていないと 思われますが、傷害保険は給与課税とならないと考えることはできるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 所得税基本通達36-31の7 所得税基本通達36-31の8 所得税法76条 所得税法77条 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_3.jpg
2024年11月8日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業を営む同族会社であるA社(株式会社)に関して増資を検討している。株主は甲(母)、乙(長男)、丙(二女)の3人現状の出資比率は甲(17%)、乙(51%)、丙(33%)であるこの度A社への増資を検討している。増資資金は新規不動産の取得もしくは乙、丙への貸付資金に使う見込みであるA社の株式の評価に関しては以下のとおりである。財産評価基本通達による評価は1株当たり20万円法人税基本通達 9-1-14、所得税基本通達59-6による評価は55万円このような状況で出資単位をいくらにすべきかを検討しています。【質  問】今回出資において採用すべき1株当たりの価額としては、出資を受けるのは法人であるため、55万円を採用することが妥当でしょうか?55万円の増資価額を採用した場合、増資後において財産評価基本通達により評価した株価は20万円から22万円に増加するのですが、この差額である2万円は相続税法9条により贈与税の課税対象となるでしょうか。その場合、今回は法人株主がいない状況ですので、20万円を増資価額とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》相続税法9条法人税基本通達 9-1-14 市場有価証券等以外の株式の価額の特例所得税基本通達 59-6 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
2024年11月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人の出資持分の純資産価額の評価において医療法人の所有する建物(当該医療法人が建築)が地方税法第348条第2項の規定(社会福祉等)により非課税のため、固定資産税評価が付されておりません。(固定資産税評価証明書より確認)【質  問】この場合、純資産価額の算定の際に用いる建物の評価について【当方の見解】財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の「(2)文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されていない場合」に準じて、評価を行おうと思っております。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)
2024年11月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】公正証書遺言がある場合に遺言に従わない遺産分割協議をした場合の相続税申告についてご教示ください。被相続人甲は令和6年2月26日に死去した。相続人は配偶者乙と長男丙である。甲は平成17年に公正証書遺言を作成しており、そこには財産はすべて乙に相続させるものとして遺言を残していた。遺言執行人は乙である。今回の相続に際しては、乙及び丙は当該遺言によらず、すべて丙が財産を取得するものとして申告をしたいと考えている。理由としては、作成より18年以上が経過しており、乙の年齢(90歳)も加味して、乙固有の財産も加味して、乙の余命を考えたときに十分な補償ができると考えるためである。そこで、乙及び丙は遺産分割協議を行い、丙がすべての財産を取得する旨を決めて遺産分割協議を行った。【質  問】以上の状況において相続税申告をする場合の取り扱いについてご教示ください。今回は遺言書がある場合でも、・被相続人が遺産分割を禁じておらず(民907)・相続人全員が遺産の内容を知ったうえでそれと異なる分割を行うことに同意しており、・相続人以外の受遺者はおらず・遺言執行人である乙も同意している(民1012①、1013③)状況であると認められます。この場合、遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能であることを前提として相続税申告をして差し支えないでしょうか?(私が)実務上このような申告をしたことがないのですが、添付書類としては、遺言書、遺産分割協議書両方を添付すべきでしょうか。また、遺産分割協議書には、相続人全員が遺言の内容と異なる内容で相続をすることに同意している旨などの記載は必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法907条、1012条、1013条
2024年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①トヨタグループ株式ファンドから収益分配金を受けました。 ②ファンドの交付目論見書P12において、  益金不算入制度の適用はないと書かれている。  https://www.smd-am.co.jp/fund/pdf/158246k.pdf 【質  問】 ①前提のファンドの収益分配金の益金不算入制度が  適用されない根拠をご教示いただけませんでしょうか。 ②特定株式投資信託とは、いわゆるETFを指し、  一般的な投資信託は該当しないという理解でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。
2024年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・10月決算法人・令和6年5月2日付で『酒類業振興支援事業費補助金交付決定通知書』を受領【質  問】益金として計上するのは、令和6年5月2日付で未収入金として計上すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 代表取締役:甲(100%株主) 取締役(専務):乙 取締役は甲と乙の2名で、甲と乙は他人です。 会社は建設業を営んでいます。 決算期:9月 ・他事務所からの引継ぎ案件なのですが、  乙の名刺には「専務」と記載がありました。 ・令和5年11月の取締役による会議で甲の役員報酬を100万円、  乙の役員報酬を30万円と決議しています。 ・定款には役員報酬に関する規定はありません。 ・乙の賃金台帳を確認したところ、上記決議の役員報酬30万円のほかに、  令和5年10月から令和6年9月まで使用人職務分として  別途給料(毎月40万円)及び賞与(冬50万円、夏60万円)の支給があります。  専務も現場で仕事をすることがあるため使用人職務分として給与を支給しているようです。 【質  問】 乙は専務であるため使用人兼務役員にはなれず、 使用人職務分として支給している給料及び賞与は、 形式基準を満たさないためその全額(毎月40万円の給料及び賞与2回分)が 損金不算入となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令 第71条 使用人兼務役員とされない役員 タックスアンサーNo.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人 質疑応答事例 過大役員給与の判定基準 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/08.htm
2024年11月7日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・現在、個人事業主として3年目・当年中に前納での倒産防止共済への加入を検討中・令和7年4月頃での法人成りを検討【質  問】当年に加入・前納制度を利用して1年分を前納した場合は240万円が当年の必要経費となりますが、法人への引継ぎ等について①~③について教えていただきたいです。①法人へ引き継ぐ際は掛金納付月数が12月未満で返礼率が0%(=返戻金は0円)となるため個人・法人ともに課税関係は生じない。②法人で費用経理する場合は解約手当金受取時に個人事業主としての前納分を含めて法人の益金①・②の認識でよろしいでしょうか。また、③充当期間中での法人契約への切り替えとなるため、当年分の必要経費算入が否認されるリスクが高いでしょうか。基本的な質問で恐れ入りますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第28条
2024年11月7日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・株式会社の代表取締役が別途自身が代表理事として一般社団法人を設立し、  災害復興援助活動を中心に行いたいと考えている。 ・一般社団法人には外部からの寄付だけでは運営が難しいことから、  株式会社から活動資金を融通したいと考えている。 【質  問】 ・株式会社から何か事業を一般社団法人に委託などするのではなく 単純に寄付をするのであれば、特に金額の多寡も関係なく 通常の寄付金の取扱いに該当しますでしょうか? ・一般社団法人が公益認定を得ることができた場合でも 同様でしょうか?(公益認定の難易度は経験がないのでわかりません) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
2024年11月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】 給与所得者甲は、過去に夫乙と死別後、夫丙と再婚しR2年に夫丙と離婚しました。夫丙との離婚は死別ではありません。甲には扶養親族もおらず、給与所得も500万円以下です。【質  問】甲の令和6年分の年末調整にあたり、甲は夫乙の死別後夫丙と再婚し、また夫丙とは死別でない離婚のため、つまり、直前の離婚が死別でないので、令和6年分の年末調整際には寡婦控除の適用できないですか。【参考条文・通達・URL等】所法2
2024年11月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 いつもお世話になっております。 法人の代表取締役から質問がありました。 法人は401k(確定拠出年金)に加入しています。 役員としての勤続期間は5年超です。 【質  問】 「60歳になって401kを受け取れるようになったのですが、 退職金で401kを先に受取、後で会長になり会社からの役員退職金を 受け取った場合には、退職金はどのような計算になりますか?」 と質問をうけました。 この回答は下記のとおりで間違いないでしょうか? ①法人からの退職金については、前4年以内に受け取った退職金があると 退職所得控除が減額される調整計算がある。 逆にいえば例えばR6年に401kで受け取り、 R11年に会社から退職金を受け取ると、R11年の退職金の計算上、 退職所得控除の減額はありません。 ②401kからのみなし退職金については前19年以内に受け取った退職金については 退職所得控除が減額される調整計算がある。 逆にいえば例えばR6年に会社から受け取り、 R26年に401kから退職金を受け取ると、R26年の退職金の計算上、 退職所得控除の減額がありません。 →つまり、繰り返しになりますが、先に401kを受取り、 暦年で4年経過後に会社から退職金を受け取ると、 退職所得控除の減額がなく、すべての勤続年数の退職所得控除額で計算されます。 しかし、401kを受け取ってから4年以内に会社から退職金を受け取ると 勤続年数による退職所得控除額より減額されます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
2024年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業であるA社はキュービクルを取替した【質  問】中小企業等投資促進税制の対象設備の中の機械装置に該当するか【参考条文・通達・URL等】措置法42の6
2024年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、生前に農地の一括贈与を平成18年長男に行い、贈与税の納税猶予を受けていました。今回相続が発生し、相続人3人の内長男が財産を全て相続することになりました。【質  問】遺産分割協議書を作成する場合、上記の生前贈与財産についても記入すべきでしょうか、それともそれ以外の財産のみを記入すべきでしょうか。個人的には、生前贈与財産以外の財産のみで良いのではないかと思いますが、相続税額の計算には生前贈与財産も加算して行うことから、何かしらの表現で生前贈与財産についても記入した方が良いのではないかな、とも思います。その場合、何か良い表現方法があればと思い質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aのみ実子1人が相続人ですそれ以外は兄弟姉妹が相続人です。B、Cには直系尊属、配偶者、子はいません。A 二女 R6.10.31 相続開始 相続税課税される財産あり※Aは実子Dが相続人です。相続人一人です。B 三女 R4.10.22 相続開始 相続税課税される財産ありC 四女 R6.3.29 相続開始  相続税課税される財産あり【質  問】いつもお世話になっております。兄弟姉妹が90代で相次いで亡くなり、相続人が高齢で相続税の申告が放置されていました。弁護士がAの成年後見人となり財産を調査していたところ、Aもお亡くなりになりました。B(R4.10.22死亡)→C(R6.3.29死亡)→A(R6.10.31死亡)の順に亡くなりました。各相続開始時点での相続人は下記のとおりです。Bの相続開始時点 相続人 C、ACの相続開始時点 相続人 AAの相続開始時点 相続人 Dこの場合、B、Cの相続税を申告する場合に死亡していても相続開始時点での相続人を記載すればいいでしょうか?最終的にDにすべての財産が集約され、申告、納付するのはDになると思います。アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】申し訳ありません。わかりませんでした。
2024年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・不動産賃貸業を行っている会社 ・会社で所有している土地のうち、お稲荷さんの敷地となっている土地がある。 ・お稲荷さんは会社の事務所や貸家などの事業用の土地の一部に存在しているのではなく、  事業用の土地とは接していない土地に独立して存在している。 ・お稲荷さんは自治体の委託業者が管理する公園の一部のようになっており、  公園の門が空いている時間帯は誰でも参拝可能となっている。 【質  問】 取引相場のない株式の評価をするにあたり、 当該土地はどのように評価するのでしょうか? 庭内神しの敷地等として非課税財産(評価額0円)とするのでしょうか? 何かしらの評価減等が可能であれば教えていただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm ・https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-75.html ・https://chester-tax.com/research/10282.html
2024年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①添付図表のとおり、貸家建付地(100㎡)、  ゴミ置き場(4㎡)、私道(240㎡)の評価です。 ②評価対象地は全11棟の分譲地のうちの一つで貸家建付地になっています。 ③登記上、ゴミ置き場は雑種地、私道は公衆用道路になっています。 ④私道は路線価はついておらず、通り抜けできません。 ⑤当該宅地の一部が共有のゴミ置き場であり、被相続人甲の持分は1/11です。 ⑥私道も甲の持分は1/11です。 【質  問】 1.貸家建付地とゴミ置き場の評価は下記のどちらの方法が正しいですか?  ①貸家建付地とゴミ置き場を別々に評価  ②下記のように貸家建付地とゴミ置き場を一体で評価し按分   ・一体(100㎡+4㎡)で評価・・仮に評価額1,040万円とします。   ・貸家建付地部分 1,040万×100㎡/104㎡×(1-0.7×0.3)   ・ゴミ置き場部分 1,040万×4㎡/104㎡×1/11 2.私道の評価は下記の方法で良いですか?  路線価×240㎡×30%×1/11×(1-0.7×0.3)  以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/202106198356/相続・贈与の土地評価Q&A ぎょうせい 鎌倉靖二著 R4.12.21第3刷 P78https://fuji-sogo.com/sozoku_knowledge/no_road_access-2/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241105_2.jpg
2024年11月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】自動車の輸出を主に行っている会社で年商500億程度、消費税は1か月ごと申告しており還付を受けている先です。決算は6月で延長して9月に申告しております。【質  問】税務署から先日連絡があり調査に入りたいとのことでしたが、消費税の調査対象の期間を令和2年6月期から令和6年6月期+10月に申告した1か月分と言われました。調査は5年が最長という認識でしたが5年+1月の調査には応じないといけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第70条第1項(国税の更正、決定等の期間制限)次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。
2024年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人Aには1番目の妻Bとその子Cがいる2.AはBと離婚後、Dと再婚した3.数年後、Dと離婚(Dとの間に子供はいない)4.Aの死亡により、Dを受取人とする生命保険金が支払われた5.法定相続人は実子C一人である6.Aの財産額から相続税申告は必要と見ている7.本来の相続財産は全てCが相続している【質  問】1.Dは相続人以外ですが、受け取った生命保険金は法定相続人Cが存在するため、500万円の非課税枠を適用することが可能でしょうか2.仮に生命保険金が非課税枠に収まり、Dに納税が発生しない場合においても、Dに申告義務はあるものと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月7日
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