税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■ 被相続人の居住用家屋とその敷地を相続人Aが相続
■ 相続人Aが家屋を取壊しその後すぐに更地で売却
★ 添付図のとおり、居住用家屋は、もともと相続人Aが
所有している土地にも跨がって建っており、
更地にして売却したのは、①と②を一括で売却
★ 敷地①と敷地②は筆が分かれており、共有持分ではない。
【質 問】
1.空き家特例が適用できるのは、相続により取得した
家屋に紐付いた敷地①だけと考えますが、敷地②にも
適用ができる余地があるでしょうか?
2.1のとおり、特例適用が敷地①のみであれば、
譲渡所得の計算も敷地①と敷地②で別けなければならないと考えます。
この場合の譲渡対価、及び取得費、並びに『取壊費用』も含めた
譲渡費用の按分は、敷地の面積比で問題ないでしょうか?
★気になっているのは、取壊費用の按分で、図のとおり
敷地②の方が面積は広いのですが、取壊し前の家屋の
跨がり方が敷地②の方が少なかったことです。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_1.jpg
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