更新日 :
キーワード :
回答状況 :
質問・回答一覧
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会のみなさんお世話になります。非居住者の住宅借入金等特別控除について教えて下さい。【対象税目】所得税【対象顧客】個人【前提】平成28年以前より現在も日本企業のタイ支店に単身赴任中。日本国内に不動産を有しており、不動産所得を申告しています。令和6年に日本で家族が住むための自宅を大田区蒲田に購入予定です。未だ本人の帰国の目処はたっていません。【質問】                                   本人が新居を取得し家族が新居に入居する場合、その入居の年(令和6年)から本人の確定申告(不動産所得)において住宅借入金等特別控除を受けることが可能でしょうか。以上よろしくお願いいたします。
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】下請け建設業者(適格請求書発行事業者)の場合で元請けに対して請求書をだしても、元請けから支払いを受ける金額が、請求書通り支払われず、勝手に差し引かれておりその金額(1万円以上)がその都度違う場合【質  問】下請け業者は、その都度差引かれた金額で、適格返還請求書を出すのが原則だと思います。適格返還請求書を出さなかった場合、元請け側は、値引きの分だけ仕入税額控除が増えて、下請け側は、値引きの分だけ納付税額が増えるという解釈でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&Ahttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。・原則課税方式で消費税申告【質  問】税務相互相談会の皆さん過去にご回答いただきているご質問かもしれませんが、下記について教えてください。古物商を営むAはメルカリで仕入れを行っており、仕入れ相手先は消費者が多く、氏名及び住所は匿名が多いです。質問1.インボイス制度導入後、古物商特例要件である氏名及び住所を帳簿に記載できないことになり、古物商特例を適用できないことになり、仕入税額控除はできないことになりますか?質問2.上記の場合、帳簿要件を満たしていないため、免税事業者からの仕入れ特例は適用できないのでしょうか?質問3.そもそも現行制度においても、氏名及び住所か秘匿されているため、仕入税額控除はできないのでしょうか?A社は、メルカリ購入画面を印刷して保管しております。ここにはID番号、取引日、金額、写真も掲載されています。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/11.htm・https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/documents/invoice.pdf【添付資料】なし
2023年9月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様、お世話になっております。下記取り扱いについてお教えいただければ幸いです。■税目 消費税■対象顧客 法人■登場人物・Pococha・法人A・配信者■前提 ・契約関係について   〇A社はPocochaとオーガナイザー契約を締結して配信者事務所を営んでおります   〇配信者はPocochaと会員契約を締結してPocochaという配信プラットフォームにて配信しています。   〇A社は現状、配信者と業務提携契約を結んでおります。 ・報酬について   〇Pocochaから配信者への配信に対する報酬(以下、報酬⓵とします)はダイヤというポイント(規約上は分配金と記載)にて支払われる。   〇報酬⓵はPocochaからA社に一度支払われる。   〇またPocochaからA社に事務所に対する報酬(グレードボーナス等、規約に記載なし、以下報酬②とします)が支払われる。   〇報酬⓵と報酬②はPocochaから合算してA社に支払われて、A社は配信者に対して報酬⓵に相当する金額を送金している。    例)分配金100,000円、グレードボーナス等20,000円の合計120,000円がA社に支払われ、そのうち100,000円を配信者に送金   〇現在は受け取った際に全額を売上高、支払った際に支払報酬料として処理 ・A社所属の配信者には適格請求書発行事業者はほぼ居ない。 ・配信者はA社を通すことなく自由に配信を行うことができる。■質問 PocochaからA社に報酬⓵、報酬②が支払われる際の請求書の明細について、「報酬⓵:100,000円」「報酬②:20,000円」を明確に分けて、かつ、A社において報酬⓵を「預り金」として会計処理することで A社において、報酬②(20,000円)のみを課税売上高として認識することは可能でしょうか。■参考条文・通達・URL等 消費税法基本通達 10-1-16■添付資料 Pococha配信規約 https://www.pococha.com/ja-jp/support/terms-of-service/jp Pocochaライブストリーミング配信規約 (第5条が報酬に関する事項) https://www.pococha.com/ja-jp/support/terms-of-live/jp Pocochaオーガナイザー規約 https://pococha.com/organizers/pages/terms_of_use ライブストリーミング配信ガイドライン(オーガナイザー用) https://pococha.com/organizers/pages/live_guideline
2023年9月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・基準期間における課税売上高 1億円未満・原則課税方式により計算・相手方への振込に係るATM手数料 330円(税込み 10%)・インボイスの保存なし【質  問】少額特例及び帳簿のみ保存特例、いずれにも該当する場合の帳簿への記載方法を教えて下さい。基準期間における課税売上高が1億円未満の課税事業者の場合、ATMの振込手数料330円(税込み 10%)は、少額特例及び帳簿のみ保存特例(自販販売機特例)、いずれの特例を適用しても、帳簿の保存のみで課税仕入れが認められると思いますが、その際、帳簿への記載事項はどちらの特例の記載方法で記載すべきでしょうか。又はいずれかの記載方法の選択が可能でしょうか。帳簿への記載事項少額特例⇒従来通り区分請求書保存方式の記載事項のみ(令和11年9月まで.少額特例の適用がある旨記載なし)帳簿のみ保存特例⇒区分請求書保存方式の記載事項+××銀行□□支店ATM等 特例の対象となる旨大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】適格請求保存方式に関するQ&A 問107.108国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
2023年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 相続分譲渡について教えて下さい。【税目】相続税 【対象顧客】個人 【前提条件】・母(平成12年死亡)土地の名義人 ・子A、B、C、亡D(平成20年死亡、Dの配偶者x、子y,zあり) →現存相続人は、「A、B、C、x,y,z」の6名。法定相続分は、「1/4,1,4,1/4,1/12ずつ」。・平成12年以降、未分割のまま。 ・Aがxyzから、相続分を廉価で買い取る予定。 ・平成12年に母が亡くなった際に相続税がかかるだけの財産があったが、申告をしていない。 【質問】Aには適正額との差額に贈与税、xyzには譲渡所得が発生するのでしょうか。 全相続人の分割する場合、贈与税、譲渡所得税は発生しないはずですが、本件の ようにA-xyzのように順位が異なる者の間で相続分譲渡をすると、税金が発生する という指摘が下記のブログにありました。  【参考条文・通達・URL等】 https://legal-heart.com/souzokubunjouto/  よろしくお願い致します。
2023年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 甲:被相続人 乙:甲の子(相続人、甲と同一生計) 丙:乙の子(相続人非該当、甲・乙と別生計) 土地A:甲の単独所有 建物B:共有(乙持分60/100、丙持分40/100) 【質  問】 乙は土地A上の建物Bにおいて相続開始前3年を超えて事業を行っています。 乙および丙は土地Aを甲より無償で借り受けています。 また、乙は丙に対して建物Bの賃借料として相当の対価を超える金員を支払っています。 甲の相続に際し乙が土地Aを相続しますが、土地Aの小規模宅地特例(事業用)は、 土地Aの面積のうち60%部分(建物Bの乙の持分相当)について適用可能と考えますが、いかがでしょうか。 尚、乙は事業継続要件、保有継続要件のいずれも充足します。 【参考条文・通達・URL等】 措通69の4-4
2023年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 医療法人 出資持分9000万円です。 先代理事長の奥様からの借入金が7400万円あり 病院の経営上、返済することが難しいので、先代理事長の奥様から 7400万円全額の債務免除をしていただく予定です。 出資持分は全て親族が所有しています。 先代理事長の息子=現在の理事長 6000万円 現在の理事長の息子 3000万円 また、先代理事長の奥様は100歳を超えていて、認知症ではないのですが、 身体が思うように動かず、字を書けるときと書けない時があるので 公証人に依頼し、相続人全員の立会いの下、債務免除の意思表示をしていただく 予定です。 債務免除による贈与税の計算をするに当たり、質問させてください。 【質  問】 債務免除を受けた場合の持分の評価について 1.出資持分の計算上、大会社に該当するので、類似業種比準価額を用いています。 ①直前期末において債務免除があったものと仮定して計算した類似業種比準価額から、 ②直前期末において債務免除がなかったものとして計算した類似業種比準価額を  控除した金額をもって、相基通9-2の「増加した部分」とするのが妥当と考え、  ①については、下記のように計算しています。  1株当たり配当金額・・・修正なし  1株当たりの利益金額・・・修正なし  1株当たりの純資産価額・・・   {直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当額控除後)}÷直前期末現在の発行済株式数 債務免除前と債務免除後で持分1円あたりの類似業種比準価額の金額で比較すると、 どちらも1円になってしまいました。 1株(持分?)50円として評価額を計算した場合は、 債務免除前68.2円 債務免除後83.1円です。 これを持分50口で除すると1円となってしまいます。 単位を50円として贈与の計算をした方が良いと思うのですが、 木下先生のご意見をお聞かせいただきたいです。 2.純資産価額との比較 純資産価額で計算した場合、直前期末に債務免除があったものとして 債務免除前 純資産価額 94,031千円 債務免除後 純資産価額 146,305千円 となりますが、やはり90,000,000口で除すると1円となってしまいます。 1.の考え方を採用するとすれば、1口50円として計算し、比較した方が良いでしょうか。 債務免除前 1口50円の場合 52.23円 債務免除後 1口50円の場合 81.28円 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 相続税基本通達9-2 (株式又は出資の価額が増加した場合) 9-2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。 以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して 増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち 増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって 取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の 取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡が あった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正) (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者 (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者 (3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合  当該債務の免除、引受け又は弁済をした者 (4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合  当該財産の譲渡をした者
2023年8月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様の皆様、こんにちは。 いつもお世話になっております。●税目:法人税 ●対象顧客:法人 ●前提条件   卸売業を営む7月決算のA社は、令和5年5月から小売業を営むことになり、この小 売業に関係するB資産(附属設備で600万円)を  同月の5月に取得して事業の用に供した。またこれに関連するC経費(広告宣伝費等 費用で当期に損金計上できるもの)300万円を費  用として計上した。B資産については当期(令和5年7月末期)に減価償却費として 当期に15万円を計上した。   このB資産とC経費合計900万円につき、事業再構築補助金の申請をして600万円が 令和5年11頃に入金される予定だが、まだ令和  5年7月末時点でこの補助金の交付決定はされていない。 ●質問  ① 補助金の益金算入時期   この補助金600万円のうち資産に関わる部分400万円(600×600/900)については 補助金の交付決定が当期にされていないので当期の  益金の額に算入せずに、来期以降に補助金の交付決定がされた日の属する事業年度 の益金の額に算入する。   補助金のうち経費に関わる部分200万円(600×300/900)については当期の益金 の額に算入する(法人税基本通達2-1-42)   以上の考え方でよろしいでしょうか。  ② 先行取得の圧縮記帳   次にB資産の600万円については当期に減価償却費を計上して、補助金の額400万 円が益金の額として算入される事業年度に圧縮記帳  の処理をして、圧縮記帳の限度額については今期以降の減価償却費で計上されたも のを考慮して計算するようにしてよろしいでしょうか。 ●参考  ① 法人税基本通達2-1-42   https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm  ② 法人税法42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)   「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良した減価償 却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎   として政令で定めるところにより計算した金額」 以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2023年8月31日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 今回の質問に関係る人物を仮にA(父)B(母)C(長女)D(二女)といたします。 また相談者はC(長女)D(二女)の二人です。 Aは平成19年7月29日死亡。 A名義の自宅の土地建物(昭和51年新築)を法定相続人Bが単独で相続し、 Bは引き続き居住。 しかし自宅の土地建物の名義はAのままで未登記の状態。未登記の理由は当時、 相続登記が義務化されていなかったため、放置していたものと思われます。 その後、Bが令和5年5年2月22日死亡。 法定相続人C,DがBが住んでいた土地建物を相続する予定。 現在、空き家特例(措置法35条3項)の適用を前提に不動産業者と司法書士に相談中。 司法書士から相続登記の方法として、次の二つを提案されました。 (方法1)  A→Bの相続登記を失念していたので、遡って、  「平成19年7月29日相続B」という登記記載で登記手続きを行う。  引き続き今回の相続登記としてB→CとDを同じく「令和5年2月22日相続C及びD」  という登記記載で2つの登記手続きを行う。 (方法2)  本来であれば、(方法1)の登記方法が原則であるが、「単独相続」という  条件を満たせば、A→B→CとDという相続関係を、登記記載として  「平成19年7月29日B相続、令和5年2月22日相続C及びD」と登記簿上、  一行で記載することが可能。  司法書士によれば、これは登記実務上、よく使われる手法で、(方法1)に比べ、  中間登記の手続きが一つ減り、結果として登記費用を抑えることができる、  とのこと。 当然ですが、(方法1)、(方法2)とも法令上問題のない登記処理方法です。 また今後の売却時期を含め、空き家特例の適用要件を満たしている、という前提です。 【質  問】 相続人C,Dが空き家の特例の適用を前提とした場合、添付書類として 「売った資産の登記事項証明書等で事項を明らかにするもの」が必要です。 空き家特例の適用要件の一つである、 「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」 をクリアするのに、【前提】の(方法1)、(方法2)のどちらの方法で登記手続きを 進めればよろしいでしょうか? 僭越ながら私見としては、「相続の開始があった日」が登記簿上に 記載されていればよく、結果、(方法1)(方法2)のどちらでもよいと考えます。 以上、ご教示いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 ・No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 「特例の適用を受けるための要件」及び「提出書類等」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ・相続登記と空き家特例(3,000万控除)の関係 https://onl.sc/Lq2i5ub 【添付資料】 なし
2023年8月31日
国際税務
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。役員の海外移住について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】従業員がなく、取締役1名のみの法人の役員(代表取締役)が海外移住を予定しています。代表取締役が移住することにより、日本在住の者はいなくなります。法人は、バーチャルオフィスで登記しており、本店所在地が日本国内です。事業は、海外からリモートで行う予定で、取引先は日本国内の法人です。【質問】1.日本在住の者がいない場合でも、内国法人のため、納税管理人の選任は必要ないということでよろしいでしょうか。2.作業は海外で行いますが、国内取引と考えて問題ないでしょうか。【根拠】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_9.htm以上です。宜しくお願い致します。
2023年8月31日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。田中会計です。土地は4筆(A宅地260㎡、B宅地20㎡,C宅地220㎡,D田774㎡)の土地と家屋を相続により取得し、契約1としてABを1,600万、契約2としてCDを1,800万で令和4年10月1日に業者と売買契約締結に至りました。被相続人の居住家屋があったのはA家屋です。また、契約書には、売買代金全額受領日が引渡日であると記載されています。契約に買主が7区画取れない場合は、契約自体が白紙になるとの条項が入っています。契約書の特約で売主が、家屋を取り潰し、建物滅失登記すると記載あります。また、7区画に分筆後、その7区画が取れなければ白紙となると特約にあります。(ただし、解約期日は令和4年11月30日なので、現時点ではこの解約事項は無いものです。)分筆後、代金の決済、移転登記を行います。なお、取得費の計算は、売買代金の5%で計算する予定です。そして、令和5年8月25日に契約2のCDの土地の代金1,800万円全額の決済を行い、所有権移転登記を行いました。次に、令和5年12月25日に契約1のABの土地の代金1,600万円全額の決済を行い、第一仮登記をします。本来は、仮登記ではなく、本登記で良いのですが、買主の都合で、本登記の時期を令和6年1月15日にずらすとの事です。うち1筆(A)のみが被相続人の居住用家屋であったので、そのAのみ空き家特例を使用しようと考えています。【質  問】①【譲渡所得の認識時点の判定の時期】譲渡所得の認識時点は、原則、所有権移転時(登記日)としながら、通達で契約日とすることも認められていると思います。令和5年5月25日のABの代金を全額決済(R5.12/25)と第一仮登記(R5.12/25)した日を土地ABの譲渡所得の認識時点と考えるべきでしょうか?(つまり令和5年分の申告とすべきか?)完全に所有権移転登記した本登記の令和6年1月15日(令和6年分の申告とすべきか?)とすべきでしょうか?(通達で原則として、代金を全額決済した以降に譲渡所得の認識とすべきでないと記載がありましたので。)②【空き家特例の適用敷地の範囲はどこか?】契約時にはA宅地は260㎡で一筆になっていましたが、移転時点では分筆されてその区画が無くなっているのですが、売買価格の1600万円×260/280=1,485万円を控除対象と考えて良いでしょうか?③【分筆費用や取り壊し費用は譲渡費用になるか?】分筆費用、取り壊し費用、登記費用(司法書士、税金費用)は、譲渡費用として計算して宜しいでしょうか?契約書の記載内容などから、譲渡費用になるか?売買代金の値引きになるか?などが検討されるのでしょうか?またその判断基準は何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2【添付資料】なし
2023年8月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和5年7月に法人の取締役(在職期間23年4か月)が亡くなられました。(業務上の死亡ではない)同取締役の役員報酬は令和5年3月までは月51万円としておりましたが(適正報酬額という前提)、体調が悪くなって以降の4月からは月17万円に減額しておりました。 【質  問】 同取締役について役員死亡退職金及び弔慰金を支給しようと考えておりますが、 ①役員死亡退職金は51万円×23年×1.8を支給しようと考えておりますが、問題がありますでしょうか? ②同様に弔慰金を51万円×6カ月として支給して問題がありますでしょうか? ③資金繰り等の点から一時に支給することが困難ですので、相続人からの借入金として処理して問題がありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相続税基本通達3-20
2023年8月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 投資用不動産を購入するに当たり 検査済証がないことから、 建物についてデューデリジェンス、 建築基準法適合状況調査を 行いました。 行った結果建築基準法に適合しており 購入することとなりました。 【質  問】 上記のような場合、デューデリ費用 70万円は 建物の取得価格となるものでしょうか? 購入前段階において、検討するためのものであるので 費用として計上していいと考えますが、 ご教授いただけますと幸いです。
2023年8月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・平成20年頃から前代表者と従業員が結託し、会社預金を横領していた。 ・平成27年に前代表者から現代表者へ代替わりした。 ・令和2年に現代表者が、使途不明な出金があることを発見し、横領の事実が発覚した。 ・被害総額は3億円程度と推定。ただし、時効により民事訴訟は被害額2億円で請求した。 ・民事訴訟を行い、前代表者からは1億円の弁済を受けることで和解した。 ・従業員からは月々1万円弁済を受けることで和解した。 【質  問】 ①当該横領については、前代表者及び従業員への貸付金と考え、少しずつ弁済を受ける予定ですが、役員・従業員に対する賞与と認定される可能性があるでしょうか? ②従業員が自己破産をし、貸付金の全額が回収不能となった場合は、残債を貸倒損失(雑損失)として計上可能でしょうか? ③時効で請求できなかった1億円については、和解があった事業年度に貸倒損失(雑損失)として計上可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2023年8月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2割特例の対象は、「2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から インボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。」とあります。 【質  問】 「インボイス制度を機に」という所ですが、 令和5年10月1日からインボイス登録をしていなくても、 「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として 課税事業者になられた方が対象です。」ということになりますでしょうか。 ↓ すなわち、令和5年10月2日以後、インボイス登録を受けても2割特例は 使えるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm 【添付資料】 なし
2023年8月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇当社は6月決算で,またA社(上場会社)の100%子会社である。 〇当社は例年通り,9月末ごろの定時株主総会にて,配当の決議をし,  親会社へ配当をする。 〇まだ未定であるが,定時株主総会日を仮にR5.9.28とし,  配当効力発生日をR5.9.29と決議する予定である。 【質  問】 〇R4年税制改正により,完全子法人等の配当に係る源泉徴収が不要となりますが,  改正附則によりますと,「令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に  ついて適用されます」と記載されています。  この「支払受けるべき」の解釈についての質問になります。   私の認識としては「支払日」ではなく,「支払が確定した日=配当効力発生日」と  理解しています。   もし現金基準の支払日であるならば,「支払を受ける”べき”」と「べき」はつけない  と思うためであります。  また会社法においても配当をする場合,効力発生日は決議しなければいけませんが,  支払日の決議は規定されていません。   そこで本件へ当てはめますと,仮に配当の支払日をR5.10.1とした場合,  源泉徴収しなくてよいのか,それとも配当効力発生日がR5.9.30以前なので  源泉徴収はまだ必要か,どちらになりますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 改正法附則6①②,8
2023年8月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建設業等を行っている顧問先 物の引渡しを要する建築等に関して、請求書を出すタイミングは、契約書に沿って、着手時、上棟時、完成引渡時の3回。各タイミングごとに税抜金額及び消費税額を明記した請求書を発行している。経理上は引渡時に売上を認識している。 物の引渡しを要しない技術役務の提供(設計等)もあるが、この場合も契約書に沿って、着手時、中間金、完了時の3回に分けて上記と同じ請求書を発行し、各請求時に売上を認識している。 【質  問】 インボイス導入後は、 ①建築等に関して、各タイミングごとの請求書は引渡しを行っていないことから適格請求書とならず、完成引渡時に総額の適格請求書を発行しなければならないと考えますが、合っていますか? ②設計に関しては各タイミングごとの請求書はそのまま適格請求書と認められると考えていますが合っていますか? 【参考条文・通達・URL等】 消費税法第30条1項 法人税基本通達2-1-12
2023年8月30日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
相続したIRA(個人年金積立)を全解約した場合の課税関係について教えてください。・税目(必須) 所得税   相続税・対象顧客(必須) 個人・前提条件(必須)2022年X月  被相続人A(米国籍、米国居住)が死亡2023年10月  相続人B(日本国籍、日本居住)は、日本において相続税申告を提出予定→相続財産の中に、IRA(Individual Retirement Account:個人年金積立)約1億円が含まれる。2023年X月  相続人Bは、そのIRA(個人年金積立)を全解約した。その解約の際、解約金の30%の源泉所得税が控除され、残額が来月9月に振り込まれる予定。2024年X月  相続人Bは、米国で徴収された源泉所得税の還付を受けるため、米国にて還付申告をする予定。・質問(必須)①相続財産であるIRA(個人年金積立)が、年金受給権に該当するという認識でよろしいでしょうか?②年金受給権に該当するとした場合、所基通9-18によれば、年金受給開始前の場合は、非課税とされておりますが、相続開始時、被相続人Aが既に年金受給開始していた場合には、非課税にはならないという認識でよろしいでしょうか?③非課税とならない場合、日本での確定申告において、相続人Bが受け取る解約返戻金は、一時所得として確定申告を行うという認識でよろしいでしょうか?(所得税法183条2項)その際、支払った保険料総額が分かる資料があれば、その金額を支出した金額に参入は可能でしょうか?④米国での源泉所得税は、所得税法施行令第221条の外国所得税の範囲に含まれるという認識でよろしいでしょうか?⑤上記③・④が正しいとした場合、米国での源泉所得税は、2023年分の日本での確定申告にて、外税控除の適用を受けることが出来るという認識でよろしいでしょうか?⑥年金受給権に該当しない場合は、確定申告では、雑所得として申告するという認識でよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば) No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
2023年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人は妻と甥になります。(子がいなくて、弟がいますが、亡くなっており、弟の子が代襲相続人です。)遺言書は市へ寄付する不動産を除いて妻にすべて相続させることになっております。市はこの不動産の寄付を受入れてくれません。 【質  問】 妻は市へ寄付する不動産はがけ地なので、相続したくありません。このような場合、相続税の申告は市へ寄付する不動産を除いて、妻が相続し、市へ寄付することになっていた不動産は未分割で法定相続通り相続したとして申告する必要があるでしょうか。(甥に相続税が課税さてしまう) これを防ぐには妻と甥で遺産分割協議書を作成して全ての財産を妻に相続させることにして、相続税の申告をするのが、良いでしょうか。(妻と甥は全く知らない関係なので、事情を説明するのが困難である) 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分
2023年8月29日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提条件】①個人で歯科医院を営んでおります。②診療所については建物は院長個人所有、土地は院長の父親所有です。③医療法人設立を予定しております。【質  問】【質問】今までは院長個人が土地所有者である父親から無償で土地を借りており、使用貸借だったため、課税上問題なかったと思います。今回医療法人を設立するのですが、土地建物の所有はあくまで個人であるため、建物所有者である院長先生個人が土地を無償で借りてその土地を法人に貸したとすることは可能でしょうか?使用者が医療法人であるため、借地権課税等の問題は発生しますでしょうか?借地権課税等が発生しない範囲で土地所有者である父親に支払う地代はなるべく安くしたいと考えております。また、賃料等のお金の流れはどのようにすればよいのでしょうか?なお、医療法人への土地建物の譲渡は考えておりません。何かよい方法があればアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。 法人税法第57条の2について、 井上先生の回答[soudan 02128][soudan 04223]を読みましたが、 よく理解できなかったので、確認させてください。 税目: 法人税 (井上先生) 対象: 法人 前提: 株式会社甲(休眠中、繰越欠損金あり、相続税評価額ゼロ) Aが100%株主 株式会社乙 B(Aの子)が100%株主 株式会社丙 C(AやBの親族ではない)が100%株主 株式会社丁 D(AやBの親族ではないが、Eの親族)が100%株主 株式会社戊 E(AやBの親族ではないが、Dの親族)が100%株主 甲の株式の100%をAから上記の者たちのいずれかに譲渡又は贈与することを考えてい ます。 【質問】 1. 法人税法第57条の2の冒頭 「内国法人で、他の者との間に当該他の者による・・・」について。 「他の者」とは ①「内国法人」に相対する意味で、「内国法人以外の全ての者(個人、法人含む)」 と言う意味でしょうか? (つまり甲の立場から見て、甲以外の全ての者) それとも、 ②「現在の支配株主」に相対する意味で「現在の支配株主以外の者(個人、法人含 む)」と言う意味でしょうか? (つまりAの立場から見て、A以外の全ての者) 法人税法施行令113条の3の1や2の書き方からすると ①のように思えるのですが、いかがでしょうか? 2. soudan04223に以下と書かれています。 **************************************  前提においては、Bは100%株式を保有するA社を通じてC社、D社、E社の株式 を100%保有しており、A社、C社、D社、E社はBによる特定支配関係にあったも のと考えられ、同族関係者による株式取得後においても、BとFとGが特殊の関係の ある個人であり同一の者による支配関係にあり、特定支配関係が継続しているものと 考えられるところです。  しかしながら私見ではありますが、法人税法施行令第113条の2においては「他の 者」について、法人税法第4条の2のように「その者が個人である場合には、その者 及びこれと特殊の関係のある個人」とは規定されておりませんので慎重に検討される ことをお勧めします。 ************************************** 上記1の回答が①であった場合、この回答の「しかしながら」からの考え方につい て。 例えば、DとE(Aの親族ではないが、DとEは親族関係)がそれぞれ50%をAから 引き継いだとした場合、 「D+E=100%」なので「50%超の基準を満たし特定支配関係となった」と判断す るか、 「D、Eそれぞれで見て50%以下」なので「50%超の基準を満たさないので特定支配 関係ではない」と判断するかを 断言できないということでしょうか? 3. 上記2について。 例えばCとD(Aの親族でなく、CとDの親族関係ではない)がそれぞれ50%をAか ら引き継いだとした場合でも、 「C+D=100%」なので「50%超の基準を満たし特定支配関係となった」と判断す るか、 「C、Dそれぞれで見て50%以下」なので「50%超の基準を満たさないので特定支配 関係ではない」と判断するか、 断言できないのではないでしょうか? 「他の者」について、「特殊の関係ある個人」についても規定されていませんが、 「特殊の関係では無い個人や法人」についても規定されていないので。 4. Bや乙はAと特殊関係にありますが、 上記1の①の考え方(内国法人である甲以外の者を「他の者」とする考え)であれ ば、 Bや乙も「他の者」に該当するという考えになりますか?(つまり、50%超の判断が 必要) 内国法人と特殊関係のあるものを「内国法人と同一の者」として解釈できる規定がな いので。 5. 乙がAから100%引き継いだとします。 法人税法施行令113条の3の2の考え方について。 上記4より、乙は「他の者」に該当するが、 AとB(親子)が『同一の者』、 乙は『同項の他の者(法人に限る)』、 甲は『同項の法人』に該当し、 『同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係』があるということにな り、 113条の3の1のカッコ書き 「当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を 除く。」 に該当し、法人税法57条の2の適用を受けないということになりますか? (つまり乙が休眠会社を引き継いで、その後新たな事業を行っても 繰越欠損金を利用できることになる) 『同一の者』を「個人個人の単体」ではなく、 「同一親族グループ」として考えましたが、これで良いでしょうか? ※『 』内は、113条の3の2の文中の言葉です。 6. 上記5の考え方で良いのであれば(57条の2の適用を受けない)のであれば、 Bも「他の者」に該当するが、 BがAから100%引き継いでも57条の2の適用を受けなさそうな気がしますが、 それで良いでしょうか? (上記5の乙が引き継ぐのと仕組みは同じなので) もしそれで良いのであれば、どの条文からその結果に結び付くかがわかりません。 どの条文からそれに結び付けたらよいのでしょうか? よろしくお願い致します。 小島 [参考] 法人税法施行令第113条の3 特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰 越しの不適用 法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不 適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める 関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支 配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配 関係を除く。)とする。 2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法 人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①先代が会社(A社)を設立。その際、B社から出資を受けていた。 ➁B社の持ち株比率は、15%。残りのA社株は、A社社長とその親族が持っている。 ③B社の株主・役員は、親族でない赤の他人。先代の知り合いではないかとのこと。 ③先代が亡った後、A社の社長が、B社も株主であることに気が付いた。A社社長は、できれば、B社からA社株を買い取りたいとのこと。 ④A社の社長は、B社にA社株を買い取りたいと申し出ると、B社が高値でしか売却してくれないのではないかと懸念している。 【質  問】 ①A社株の値段の付け方は? ➁B社から安く買い取ることができる方法や、非常に高額な株の売却金額を提示してきた場合の対応をご教授ください。 なお、木下先生が思うおすすめの方法などがございましたら、ご教授ください。 また、私見ですが、値段については、相続税評価(配当還元方式)で決めた金額をベースに、交渉をしていき、お互いの話し合いで決めていくのではと考えておりますが、合ってますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 添付なしです。
2023年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 7/25(火)(soudan 08478)にてご回答いただきました 新株予約権の(質問1)に関して、法人税申告書への別表添付 と調書の提出についてお教えください。 (前提) 有償ストックオプションを適正な価格で役員に付与したもの について、今回のM&Aに際して、その役員から当該ストックオプション を,M&A直前における適正な価格で買取りました。 【質  問】 新株予約権に関しては、以下のような手続きがあると認識して おります。 イ.法人税申告 別表14(4)新株予約権に関する明細書 ロ.調書 新株予約権の行使に関する調書(同合計表) ハ.調書 特定新株予約権の付与に関する調書(同合計表)  今回の有償ストックオプションの買取りに関しては、新株予約権 を適正な価格で発行し、その後、その自己新株予約権を適正な価格で 買取っており、費用の帰属の問題が生じないこと及び新株予約権の 行使がないことから、  イ.の別表14(4)  ロ.の新株予約権の行使に関する調書(同合計表)  ともに提出が不要と考えておりますが、合っていますでしょうか?  なお、この新株予約権の付与時においては、ハ.の特定新株予約権 の付与に関する調書(同合計表)は提出しておりません。  またもし上記以外にも必要となる手続きがございましたら、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 イ. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/14_04.pdf ロ. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1254.htm ハ. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100073.htm
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.被相続人は家族を受取人とする外資の保険に加入していました。 2.相続発生後、1人を除いて全員が申請し、保険金は申請月の為替で計算され円が確定しています。 3.1人だけ海外居住のため、保険の申請期日まで申請しないという意思のようで、この方の分だけ未確定で申告期日を迎えそうです。 【質  問】 1.この場合、9表で記入すべき、受取日付は未記入でしょうか。 2.実際の保険金額は円で記入しないといけないと思いますが 為替はどのように考えればよいでしょうか。他の兄弟はみな同じ円の価格のため同額で記入すればよいのでしょうか。 ちなみに、保険金の非課税枠を超えているため、金額は何をいれても変わらないというわけにはいかない状態です。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2023年8月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 甲社長が100%株式をもつ、役員が甲社長一人だけの非上場会社A社がある。 A社は解散することになったので、甲社長に退職金を支払う。 最終月額給与✕年数✕功績倍率3倍で計算した退職金は450万円であり、これを支払うと、解散年度は150万円の赤字となる。 その後、清算時にみなし配当が380万円発生する。 甲社長は、B社の役員として報酬をもらっており、年間の所得額は700万円ほどある。 A社の清算期間に発生する利益額はゼロである。 【質  問】 以下のような考え方で、間違っていないでしょうか? 退職金が分離課税であること、非上場株式の配当所得が総合課税であること、 累進課税の税率等を考えると、甲社長の所得税計算は、配当ではなく 退職金として受け取ったほうが有利である。 甲社長への退職金を830万円とすれば、解散年度は530万円の赤字となり、 清算時にみなし配当は発生しない。 A社で過大部分が否認されたとしても、繰越欠損金が380万円減少するだけで、 A社に追加納付は発生しないし、甲社長の830万円の退職金による所得税計算も 影響を受けない。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
2023年8月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 新設法人 R5.8.4設立 資本金1,000万円未満 特定期間の課税売上、給与ともに1,000万円超の予定 その他、他の会社との資本関係などはない 【質  問】 令和5年8月4日開始の1期目の事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、 令和5年8月4日~令和6年3月31日の1期目の事業年度は下記規定の短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。 また、短期事業年度に該当した場合には、 特定期間での判定はなく、前々事業年度での判定となり、 結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。 大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 *前事業年度が7か月を超え8月未満であって、*前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合 *前事業年度令和5年8月4日~令和6年3月31日(7か月27日) *前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日(令和6年3月1日)から2月以内(令和6年3月31日) 【参考条文・通達・URL等】 消費税法施行令 第20条の5 法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの 二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第9条の2第4項第2号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの 消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について ~新たに設立した法人等の特定期間~ 税務署リーフレット 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/ml/230822_1.jpg
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談室の皆様お世話になっております。 以下の内容についてご教授ください。【税目】 相続税 【対象顧客】 個人【前提条件】 相続人3名 配偶者、子2名(姉、弟)の相続税申告の依頼を受けましたが、分割に関 して話がまとまらないため、調停手続きを行う予定で申告期限までに遺産分割が未了 の状態です。 小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減(以下「各種特例」という)がこのままだと受 けられないので、一旦、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税 申告書に添付して申告を行う予定です。 ただし、3名で共同して申告を行うのは厳しい状況であるため、依頼者である子 (姉)1名の申告書を作成し提出する方向で動いています。 【質問内容】 ①期限内申告書を姉のみ提出し、配偶者と弟に関しては分割がまとまるまで無申告で ある場合 調停が済み、分割協議完了後の手続きに関してですが、書類上、配偶者と弟は期限後 申告書、姉は修正申告書を提出することになるという認識でおります。 従って、分割協議が済んだ後も3名で共同して申告書を提出することができず、それ ぞれで申告書を提出する手続きになるという解釈でおりますが、この解釈は正しいで しょうか。 具体的な手続きについてご教授頂ければ幸いです。 また、配偶者と弟側は3年以内の分割見込書を提出していませんが、この場合の各種 特例の適用はどの様な扱いになるのかについてもご教授ください。 ②配偶者と弟も姉とは別で期限内申告書を提出したが「申告期限後3年以内の分割見 込書」を提出していなかった(姉のみ提出)場合 分割協議完了後、3名で共同して修正申告書を提出しようとする場合、配偶者と弟は 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していないのですが、各種特例を受ける ことができますか。
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.R5年1月7日に亡くなった方がいます。 2.R5年1月5日にも、子供へ贈与してしまっていました。 3.3年前の応当日はR2年1月7日となり、R2年も1月10日に贈与しているので、R5年1月分をいれると計4回引き戻しとなります。 4.毎年、310万実施し、贈与税は20万収めており、R5年1月に実施した贈与にかかる贈与申告は例年どおりなら、R6年に実施する予定でいました。 【質  問】 1.相続の申告で別表14では、R5年1月5日も含めて計4回分を加算して記入する。 また、4表の贈与税の記入では、過去3年分しか記入しない。 そして、R6年は贈与税の申告をしない。 以上の認識でいますが、認識に誤りがないかどうか念のため確認させていただけないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2023年8月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人甲所有の土地に、法人A名義にてRC造の集合住宅を建築し、 個人甲はそのうちの1室(床面積100㎡超、以下)に居住している。 個人甲は法人Aの代表者である。 法人Aの本社住所は、当該個人甲の居住部分にあり、 来客対応、経理事務などを行うなど実質的にも本社機能があるが、 居住部分と明確には仕切られてはいない。 【質  問】 法人Aが個人甲から徴する際の通常の賃貸料の額について、 所基通36-43によれば、「公的使用に充てられる部分がある住宅等」は、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。 と、あります。 当該役員社宅は、非木造で延床面積(共有部分含まず)が100㎡を若干超えているため、 事務所部分を考慮しない場合は、小規模住宅等に該当しないものとなりそうです。 所基通36-43の文面からは、当該役員社宅について居住部分、 事務所部分を合理的に按分した上で、「小規模住宅等」の 判定を行い「通常の賃貸料の額」を計算することについて、 許容されているようにも読めますが、 そのような理解で差し支えないでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 所基通36-40、36-41、36-42、36-43 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2023年8月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・父の相続において、長女から母へ代償分割をする遺産分割を行った。 ・代償金は5,000万円とした。 ・母は長女から1,000万円の借入れがあったので、代償金と相殺後の4,000万円を受け取ることととなった。 ・長女から母へ代償金の支払いをする際、誤って3,500万円しか支払わなかった。 ・2年後、差額金500万円の支払いがなされる前に母の相続が発生した。 【質  問】 ①上記の差額金500万円は母の相続財産(未収入金)との解釈で正しいでしょうか? ②母から長女へ差額金500万円の催促が行われなかったので、母から長女への贈与があったものとみなされる可能性はあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2023年8月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人【前  提】 個人で作詞をしていて前々から確定申告(青色)をしていました。 今度新たにカメラマンもしたいとのことでカメラ等の購入を令和5年1月に行いました。 ただ、カメラマンとしての収入や仕事はまだない状態です。 【質  問】 ・カメラの減価償却や消耗品の購入費用を経費の計上時期 ・令和5年中にカメラマンとしての売上や仕事が一切なかった場合に  令和5年の経費に計上してた場合問題ないか ・売上が数千円発生した場合に百万以上の経費を計上した場合問題ないか 【参考条文・通達・URL等】 なし
2023年8月28日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・日本国内の中小企業法人で、消費税課税売上高が2億円台、  課税売上割合は、20%台です。 ・今回、日本での主催イベントにペルー国籍の歌手を招いて、  その報酬として8,000ドル(日本円で1,120,000円)を現金で支払った。  (芸能法人でなく、個人で活動しているようです。) ・報酬とは別に食事代などの名目で120,000円を支払った。 ・源泉徴収を失念して支払ってしまっていますが、歌手から徴収することは  不可能です。 【質  問】 ・非居住者への芸能人等への支払として、20.42%の源泉徴収が必要ということで、  正しいでしょうか。 ・食事名目の120,000円についても、報酬に含めて考える(源泉徴収の対象となる)という  理解でいいでしょうか。 ・非居住者である歌手は、源泉徴収20.42%で日本での申告は完結するということで  よいでしょうか。 ・源泉徴収を失念した場合、手取りが1,120,000円となるよう、割り戻し計算(1,120,000÷0.7958=1,407,388円、 1,407,388円×20.42%=287,388円の源泉税)で納付する形でよいでしょうか。 ・この歌手への報酬は、「特定役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式による  消費税計算ということで、正しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法161①十二イ、ハ ・日本ペルー租税条約条項17(OECDモデル条約)、 ※租税条約上の芸能人等の役務提供に係る取扱い、 役務提供地で課税できる。 ・消費税法2①八のニ、八の五、4①、5① ・消費税法2①八の五、施行令2の2(特定役務の提供)
2023年8月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 協同組合の団地でS47年の同時期に建築し、このたび交換することとなった。 時価評価するにあたり、固定資産の評価額を0.7で割り戻す方法で評価した場合、交換対象物件のどちらも33,900千円で差額は63,600円程度であり、また建物の固定資産税評価額は387万円と395万円で差額は8万円程度。 【質  問】 以上より、等価交換は認められると思われますが、いかがでしょうか。  その場合H26年に土地を3,023万円で、建物を73万円で親族の法人より中古資産として購入しています。 その建物について購入前のH22年に新事業の為に賃借中に建物を改装し、R4年の年末で簿価800万円程度残高があります この場合の帳簿価額はどうなりますか。 (等価交換の場合は取得価額引継になると思われます。またこのケ-スは建物について等価交換でなく売買扱いになるかどうか) 上記の場合の譲渡所得計算書の書きかたを教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第58条
2023年8月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当社は古物のオークション会場を運営している。 ・基本は、当社以外の売り手と買い手からオークション参加手数料を徴収して、売上をたてている。 ・その際、媒介特例を適用して、当社の登録番号を付した精算書をインボイスとしてを発行予定。 ・しかし、たまに当社が当社のオークション会場で買い手となって、商品を仕入れ、当社が運営しているオークション会場とは別で、その商品を販売することがある。 【質  問】 当社が当社のオークション会場で買い手となる場合、媒介特例を使用して、当社の登録番号を付した精算書をインボイスとすることはできないため、売り手の登録番号や社名などを付した精算書でなければ、インボイスに該当しないという理解でよろしいでしょうか?つまり、当社が買い手でない場合は、当社の登録番号の精算書になり、当社が買い手になる場合は、売り手の登録番号の精算書という2パターンの精算書が出てきてしまうということになりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁Q&A 問48 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf
2023年8月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 支払側が作成し、請求先の確認等を得た「支払明細書等」についてです。 【質  問】 この支払明細書は、 報酬、家賃、仕入や外注費など、その源泉は問わずすべての取引きに 関して有効でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 インボイスQ&A(国税庁)問84 【添付資料】 特になし
2023年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.毎月の月額サービス料(例えば税抜き100万円)を得意先に請求する。 2.その他に出張交通費(JRへ1万円)を得意先に請求する。 【質  問】 (1)適格請求書では、税率ごとに一度しか端数処理はできないと理解しています。 (2)前提の場合、税抜きで請求書を作成する場合、 ・サービス料 100万円 ・交通費   9090円 合計    1,009,090円 消費税10% 100,909円 上記のようにしないといけないのでしょうか? とても請求書が見ずらくなります。 できれば、サービス料(税抜き)100万円 ・消費税 10万円 ・とは別に経費は税込み10000円 消費税10% 909円 のように二段書きにしたいのですが、これは認められないということでしょうか? 請求書を二枚にする方法しかないでしょうか? ご教示をお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 Q&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A) 【添付資料】 特になし
2023年8月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 事務所の賃貸 貸主 個人4名の共有 借主 法人 【質  問】 更新の契約書等は作っていない。 インボイス導入に伴い適格請求書を発行するが、 添付のように一枚の請求書に連名で記載しても適格請求書の要件を満たすか? 【参考条文・通達・URL等】 参考条文等はありません。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230824_1
2023年8月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ※【soudan 08823】の派生質問です。ご了承願います。 ・A社はR5年7月に設立(6月末決算)、資本金は200万円。 現時点は免税事業者。当期中に1,000万円以上の増資が あったため、来期は課税事業者となることが決定している。 ・ソフトウェア受託開発会社であり、現在、翌期に完成納期 する開発案件のみを受託しており、今期は売上が発生せず、 当期末は仕掛品を計上予定(来期に売上予定)。 ・仕掛品のうち、課税仕入れに係るものは外注費。 【質  問】 下記ケースa)b)につき、当期と翌期の通算でみれば、 本仕掛品(外注費)に係る消費税影響額だけをみれば、 いずれの選択をしたとしても同じと理解しておりますが、 その理解であっておりますでしょうか? ケースa) 当期より消費税課税事業者として届出し、 原則課税・個別対応方式を選択することで、 当期発生分の外注費(仕掛品)を課税売上対応に係るものとして、 「当期に」その全額を仕入税額控除し、 結果、(売上がゼロなので)消費税還付。 ケースb) 当期は免税事業者のままで、翌期から課税事業者 (新設法人の納税義務の免除の特例により)。 この場合、当期末(翌期首)で計上した仕掛品(外注費)は 棚卸資産であることから、 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に 係る消費税額の調整により、翌期の課税仕入れ等の税額とみなされ、 「翌期に」その全額が仕入税額控除の対象となる。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法30① 消費税法36①
2023年8月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地A:甲の所有 建物B(土地A上の建物):乙の所有 【質  問】 【質問1】 土地Aと建物Bは以前乙が所有していましたが、 土地Aについては過年度に甲が乙より贈与により取得しています。 この度土地Aを不動産業者に売却することになりましたが、 建物Bの取り壊しが売却の条件になっています。 建物Bは甲が資金を負担して取り壊す予定にしていますが、 当該取壊し費用は甲の土地Aの譲渡費用に該当するでしょうか。 尚、土地A、建物Bは未利用になっており、 土地A、建物Bについて賃料の授受はありません。 【質問2】 上記のように乙所有の建物Bを甲の負担で取壊した場合、 甲から乙への取壊し費用相当額の贈与とみなされるでしょうか。 以上、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 所通33-7の(2) 平成16年10月19日裁決 タインズコードF0-1-293 【添付資料】 なし
2023年8月28日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 X社は倉庫内で商品の入出荷作業等の業務請負業を営んでおり、 従業員の作業(労働)について、次の2つの取扱いをしております。 [作業1]雇用契約書で取り決めた作業時間分を給与(社会保険加入)として支払う [作業2]雇用契約書で取り決めていない作業時間について業務委託契約を結び、      その作業時間分を業務委託料として支払う 先日、社会保険の調査があり、[作業1]のみ社会保険の対象となる 報酬となりました。 [作業1][作業2]は作業内容・条件が同じのため、税務上は明らかに 給与所得と考えられます。 そこで、源泉所得税の取扱いは、 [作業1]は、給与として源泉所得税を徴収し、 [作業2]は、[作業1][作業2]の合計額にかかる給与の源泉所得税を 計算し、[作業1]の源泉所得税を控除した金額を徴収しております。 源泉所得税の納付書には「税理士等の報酬」欄に支給額と税額を記載し 納税しております。 この記載の理由は、社会保険の対応上、作業1のみを給与とした源泉所得税の 納付書が必要のためです。  (計算例) [作業1]200,000円[作業2]100,000円のケース [作業1]の源泉所得税は3,700円(給与200,000円に対する税額) [作業2] 源泉所得税は、3,580円(7,280円(※)-3,700円) (※)給与300,000円に対する税額7,280円 【質  問】 【質問】 従業員の源泉所得税の処理について、ご教示ください 《方法1》 [作業1][作業2]を合算して年末調整をする。 この場合、源泉所得税の納付書の記載と相違するので、問題がありますか? 対応策として、年末調整後、次の源泉所得税の納付書の提出する予定です。 (例)作業2の年間金額が「支給額500万円、税額20万円」の場合、 「俸給・給与等」の欄に「支給額500万円、税額20万円」、「税理士等の報酬」の欄に 「支給額▲500万円、税額▲20万円」、「備考」に「記載区分誤り」と記載した納付書 《方法2》  社会保険の処理にあわせ、[作業1]分を年末調整し、[作業2]は 雑所得として確定申告する。
2023年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・平成29年4月1日以後終了年度分の「別表6-22」の記載の仕方には、「機械設備等の概要には、その機械設備等が、特定経営力向上設備等に該当することの詳細を記載します。この場合、この欄に記載に代えてできるだけ「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の所要欄を記載して添付して下さい。」と記載がありました。・令和5年4月1日以後終了事業年度分の別表6-25の記載の仕方には、機械設備等の概要欄についての記載はありませんでした。【質  問】・中小企業者等が経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の控除に関する明細書「別表6-25」の機械設備等の概要欄の記載はどの様にすべきでしょうか。・特別控除であっても、記載に代えて特別償却の付表を添付した方がいいのでしょうか【参考条文・通達・URL等】・国税庁HP 平成29年4月1日以後終了年度分の「別表6-22」の記載の仕方・国税庁HP 令和5年4月1日以後事業終了分の「別表6-25」の記載の仕方
2023年8月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】交通事故により車が大破して死亡したため車両保険(任意保険)を相続人が受取った。契約者も被保険者も受取人も被相続人であった。【質  問】所得税法上では非課税になると思いますが、相続税法上も非課税で良いか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-20相続税基本通達3-10
2023年8月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さま下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】相続人2名(兄弟)【前 提】・3月に被相続人(母)が他界・相続人は兄と弟 遺言なし・弟は、療育手帳A1第一種  下記によるとhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm 相続税法上の「特別障碍者」と思われる ただ、成年後見人は居ない・10年前に父が他界したが、弟が成年後見人を付けていなかったためでしょう。 遺産分割はされていないため、自宅の土地が父のまま 今回母が亡くなった時点でも名義は父のままだった。・今回、弁護士に依頼して成年後見人を立てる予定【お伺い】 弟さんが48歳のため、 相続税法の障害者控除の税額総額は740万円 つまり、弟さんの分で控除しきれなかった額をお兄さんにまわして 二人とも「相続税が0」になれば申告不要になるように したいと考えております。 そこでお伺いですが、カギになるのが 10年前に本来なら 母2分の1、 兄弟でそれぞれ4分の1ずつ相続するはずだった 「いまだに未分割」な土地の相続です (ちなみに、10年前は、相続税の基礎控除が7千万円ですから それをもって申告の義務なしと考えた(実際はその枠で収まったかどうかは いまになっては判然としませんが・・・)と主張するつもりです。 税務署に対し これは ・10年前 未分割なわけだから  土地の全部 ・10年前に未分割といえども 法定相続分で考えるのは母の相続分 2分の1だけ どちらが「相続税の評価対象」になりますでしょうか?・実務で「障害者控除」を使うことが初めてでして 小規模宅地の特例を使わない「更地評価」で考えてみて 兄弟ともに、税額が0になるようなら 申告はしない、という理解で宜しいでしょうか?
2023年8月25日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは日本に本店をおき、日本国内の法人に対してコンサルティングサービスを展開しております。法人Aに関する詳細は下記の通りです。・法人Aの代表者甲は国外に居住する非居住者・甲の他に役員および従業員はいない・本店は日本国内のバーチャルオフィス【質  問】①法人Aは本店が所在する都道府県・市区町村に法人住民税均等割を納付する必要があるという認識であってますでしょうか。②法人Aの日本国内の法人への売上は国内取引として、消費税が課税される取引という理解でよろしいでしょうか。③コンサルティングサービスの一部を他の日本国内の法人または日本に居住する個人に外注する場合、当該外注費は国内取引として、消費税課税取引という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
2023年8月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社の従業員は、社長、社長の配偶者、従業員(他人)の3名です。・会社はスポーツクラブを入会するために、2箇所のスポーツクラブに入りました。・社長の家(=会社の場所に近い)近いスポーツクラブと従業員の家から近いスポーツクラブです(それぞれ家から近くの方が通いやすいからです。)。【質  問】2箇所のスポーツクラブについて、福利厚生費等で会社の経費(損金)になりますでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありませんでした。
2023年8月25日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業【質  問】個人・法人間及び関連会社間の債権債務の残高が不一致となっているが、スポットでの顧客であり、その不一致の原因はかなり昔からのもので解明できなかった。今後、相続が発生したときに個人・法人間の債権債務の残高をわりきってどちらかの残高に合わせるべきか、原因が不明なため現在の残高(個人・法人間で不一致のまま)するべきかどうかご教示下さい。また、関連会社間での債権債務も残高が不一致であるがこちもどのようにすべきかご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年8月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人で会社供養塔を建てるため、お寺へ墓地使用料として「永代使用料」を支払いました。 この永代使用料は返還されない性質のものです。 【質  問】 永代使用料の税務上の取り扱いをどのようにすべきかをご教示ください。 考え方としては、 (1)墓地(土地)の使用料であるため、借地権のように考え、「施設利用権」等の科目で非償却の固定資産にする (2)確かに墓地の使用料であるが、借地権とは異なり売買できず、返還もされない性質(換金できない)のものであるので、長期前払費用(税法上の繰延資産)として一定期間で償却する といったものがあるかと思いますが、(1)(2)のどちらの考え方が適切でしょうか。もしくは上記以外で適切な税務処理の方法がありましたら教えてください。 また(2)の方法が適切であるとなった場合、「永代使用料」のため使用期間が定まっておりませんが、償却期間はどのように設定すればよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2023年8月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相談会様、いつもお世話になります。 小規模宅地の特例適用について教えて下さい。 (税目)相続税 (対象顧客)個人 (前提条件) 一つの土地に、自用家屋の建物が2つ建っている。 二つの建物とも二階建ての建物である。 この土地は、建物(B)を建てた時は市街化調整区域であったが 相続発生以前に、市街化区域(宅地)になっている。 もともと建物(A)が建っていたが、その敷地に建物(B)を建てた。 Bを建てるにあたっては道路と接道していないので 建物(A)と渡り廊下でつながっている図面で増築的に建設してようだが、 現実は、建物(A)と建物(B)はつながっていない。 建物(B)は独立した建物で水道、ガス、電気を使えるが、 現在(相続時も)は、空き家の為、電気、ガス、水道を全て止めている。 土地と建物(A)は被相続人の所有。 建物(B)は相続開始時、相続人〇子の所有。地代の支払等はない。 建物(B)の所有者の経緯は、初め被相続人の妻と子〇男が共有所有し、〇男家族が建 てた際から居住していた。 〇男が転勤になり、〇男家族が他に転居した際に、〇男の所有分を被相続人の妻が買い取る。その後、被相続人の妻が亡くなり、相続で〇子が取得した。 相続人〇子は、建物(A)で被相続人と居住しており、一度も建物(B)に居住していない。(質問) ①相続人〇子は、被相続人の居住していた建物とその土地を相続した。  被相続人と同居していたので小規模宅地の特例が適用できるとの理解で良いでしょ うか。  (建物(B)は空き家で使用していない前提で回答をお願い致します。) ②小規模宅地の特例を適用する土地は、建物(B)が建物として現実的に独立している ものなので  建物(A)に対応する土地だけが小規模宅地の特例の適用になるとの理解で良いで しょうか。 ③小規模宅地の特例を適用する面積を計算する時、建物の面積で按分する事を想定し ていますが、  建物は二つとも二階建てですが、1階の床面積で按分するとの考えで良いでしょう か。  教えて頂ければ思います。 以上、宜しくお願い致します。
2023年8月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(井上美樹税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 資本金推移を列記します。 平成元年7月 20,000株 500円/株 資本金10,000千円 平成4年2月 配当可能利益 10,000千円を資本組入 資本金       20,000千円(20,000株) 平成4年5月 第三者割当増資 財)府研究開発型企業振興財団       1株35,000円 140株 資本金23,500千円       資本準備金1,400千円(20,140株)  平成16年4月 第三者割当増資 社長 1株5,000円 5,000        株 資本金48,500千円(25,140株) 平成23年3月 自己株式取得 財)府研究開発型企業振興財団        1株 7,380円 140株 平成30年1月 自己株式取得 社員株主 1株500円 600株 【質  問】 令和5年8月に解散し 令和6年に清算結了する予定ですが 役員退職金を支払っても 5億円近く残る予定です。 いま現在のBSの資本の部は 資本金48,500千円 資本準備金1,400千円 自己株式 △1,333,200 円です。 また発行済み株式数は 25,140株で うち自己株式数は740株です。 また別表五(1)のⅡの資本金等の額の計算に関する明細書はBSと同じです。 残った5億円のうち 資本部分48,566,800を単純に株式数24,400で割って 株主に返還し 残りの金額は配当として源泉所得税20.42%を差し引いて 株主に平等に分配するという理解で問題ないでしょうか? 上記の計算で1,990.4426と端数が出ますが 平等になるように適当に処理してもよろしいでしょうか? ご教示のほど よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2023年8月25日
3852件中、2701件目 ~ 50件を表示