質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)会社員である個人A2)2022年10月にスイスにある銀行に投資一任契約のため日本円で1億円を送金した3)2年間運用をした結果、解約することとした(期間中の株式等の売買益は確定申告済)4)2024年10月に解約をして、日本円で1.5億円が日本の銀行口座に入金された5)2年間で様々な通貨で運用され株式等の売買を行っていた6)解約時には運用していた株式等を全て売却して、日本円として送金をした7)条件を揃えるため、投資における運用損益はゼロとします【質 問】送金時と入金時のレートの差額を為替差損益として認識する必要はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の交換をしようと考えており、合意書を作成しました。
【質 問】
添付した合意書(下記URL)で交換特例を適用することは可能でしょうか?
合意書①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250227_1.png
合意書②
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250227_2.png
合意書③
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250227_3.png
【参考条文・通達・URL等】
No.3502土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
2025年3月4日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・サービス業(海外エージェント事業)・日本居住者2人(役員)パート社員1人韓国居住者(韓国人)2人・日本法人と韓国法人と契約締結・売上は韓国法人から韓国の銀行の日本法人口座へ毎月振り込まれる・日本の銀行に振り込まれる売り上げは一切なし・東京・名古屋・大阪に管理文書等を保管する 賃貸ワンルームマンションを1室ずつ借りている・韓国の社員は日本に2週間に1回1泊くらいの頻度で行き来している・日本の給与に関しては当然源泉徴収をしており 韓国の社員は韓国の銀行からの振り込みにより源泉徴収はしていない【質 問】・国内源泉所得に該当すか否か・このような状況で恒久的施設を有しているということになるか・もし源泉徴収が必要であれば租税条約の規定による最高税率10%となるか・また届出により免税の対象となるかお手数をおかけしますがご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所法164①所法164①二、②二所令1の2④
2025年3月4日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の画家です。【質 問】1.次の売上につき、消費税簡易課税の業種区分について教えてください。①原画の売上(卸・小売)→材料調達は自身②自ら製作した人形の売上(卸・小売)→材料調達は自身③自分のイラストを外注先に印刷してもらったグッズの売上(卸・小売)→材料調達は外注先④自費出版の作品集の売上(卸・小売あり)⑤電子書籍の作品集の売上(卸・小売あり)⑥受託販売→自分のアトリエやオンラインショップに他作家の作品を置き、 売上の30%を手数料として受け取る。2.上記「⑥受託販売」については、以下の認識で問題ないでしょうか?・委託者からの「手数料分」のみを課税売上高とする・受託品が売れた時ではなく「仕切計算書送付時」に売上計上する。※2024年12月末までの受託販売分につき、2025年1月に「仕切計算書」を送付しています。法人税・消費税ともに2025年分の売上認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-4消費税法基本通達13-2-5法人税基本通達 2-1-3
2025年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】[1]当社は給与を、役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」で支払っています。[2]6月末決算会社です。【質 問】(1)6月末決算において、6月分給与を未払費用計上できるのは、従業員給与のみで、役員報酬は支払期日が来ていないので、未払計上できないとかんがえるべきでしょうか?(2)もし6月末決算の当社において、役員従業員ともに給与支払条件が「20日締の翌月10日払」であれば、役員分は6/21~30日分の日割りでの未払計上はできないことは理解しております。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース「翌事業年度に支給する事前確定届出給与の未払計上の可否」また、費用一般の債務確定基準の観点からも、支給時期が定められた役員給与は、その支給時期において支給債務が確定するものと解されることからも、株主総会等における支給決議等が行われた事業年度における未払計上は、原則として認められないものと考えられます。 すなわち、会社と役員との関係は委任関係とされ(会社法330)、役員報酬(役員給与)は株主から委任を受けて包括的に会社の業務を執行することの対価として支給されるものであり、原則としてその委任事務を履行した後でなければ報酬請求権が成立しないとされています(民法648〔2〕)が、株主総会の決議により支給時期及び支給金額が定められたものについては、その支給時期において報酬請求権が確定するものと解されます。 したがいまして、定時株主総会によって、支給時期及び支給金額が定められ、かつ、所定の届出を了した事前確定届出給与であっても、その支給時期の到来前において報酬請求権が発生しているものとはいえず、株主総会の決議日等、支給時期到来前において未払計上することはできないものと考えられます。 なお、役員報酬の支給日と報酬債権の債務確定との関連について明らかにした取扱い等は見受けられませんが、年金払の損害賠償金の損金算入時期に係る取扱い(法基通2-2-13(注))や退職年金の損金算入時期に係る取扱い(法基通9-2-29)においては、支払期日の定めがある費用・損失については、その支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定する旨のいわゆる「支給期到来基準」の考え方が示されているところ、この支給期到来基準の考え方については、支給日の定めがある事前確定届出給与においても異なる取扱いをすべき理由はないものと考えます。
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税規定および住宅ローン控除の要件は充足しています。住宅等取得資金については省エネ住宅であることから限度額1000万円と、相続時精算課税の基礎控除110万を利用して合計1110万円の贈与を行いました。【質 問】住宅ローン控除の計算において、借入金の金額と比較する住宅の取得にかかる対価は、租税特別措置法70条の2の適用を受けた場合には、その適用を受ける金額を控除した金額となっているところ、私は1000万円を控除した金額と比較すればよい、と考えますが、そうではなく、1110万円を控除するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令26条6項6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
2025年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造小売業などで支出するデザイン料【質 問】下記のデザイン費用の税務上の取り扱いについてご教示頂けますでしょうか。①製造小売業にて製品(ブランドのスタンダードな製品として今後数年以上販売予定)のデザイン料を300万円支払ったとき②小売業にて買い物用のバッグ(今後1年以上利用する予定)のデザイン料を30万円支払ったとき①②いずれも商標権や意匠権等の登録などは行われておりません。税務上の繰延資産に該当する場合にはどの種類に該当するか償却期間についてもご教示頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む青色申告法人です。【質 問】基本的な質問で申し訳ございません。法人が作成し、保管しておくべき書類の中に「工事原価台帳」は含まれるのでしょうか?経営上作成が望ましいものであること、期末未成工事については期末未成工事支出金の算定のため作成が必要なこと、は承知しております。この度、税務調査において追加資料として期中開始・同期中完成引渡済みの工事の原価台帳の提出を求められております。ソフトや人員の入替等の要因が重なり、要求された期の完成工事については原価台帳を作成していない状態です。もちろん経理上、原価部分と経費部分は区分しておりますし期末未成工事分については台帳を作成し仕掛額として計上しております。ただ、完成工事の各個別工事ごとの台帳というのは未作成の状態です。調査に協力しない訳でも提出を拒否したいわけでもありませんが今から改めて作成するには労力が大きく、要求意図もわからず、できれば避けたいと考えています。工事原価台帳は法的に作成が必須なのでしょうか?「未作成である」と告知することで、青色承認の取消や損金の否認などの可能性はあるのでしょうか?ご教授ください。※「工事原価台帳」は各工事ごとに要した原価の額を記載している書類を想定しています。 建設業法で必須となる「工事施工管理台帳」は別途作成しております。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年に個人A(長男Bの母)に相続が発生し、個人Aと長男Bが同居していた自宅土地建物を遺贈により長男Bが取得した。相続人は長男B、長女、孫養子の3名である。当該自宅は10年超所有および居住している。長男Bは令和7年中(相続税申告期限後)に自宅を第三者へ売却し、同年に区分マンションを長男Bの子供C(生計別)と共同で購入し、長男Bが居住する予定である。居住するのは長男Bのみで、長男BからCには賃料を払う意向がある。【質 問】居住用財産買換え特例の各種要件は満たしているものとしまして、買換え資産が共有であっても、長男Bの持ち分に相当する金額分については、買換え特例が使えますでしょうか。背景には、相続税納税資金の課題があります。【参考条文・通達・URL等】措法36の2
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】A社発行の株式100%を保有しているオーナー甲が、この度その保有株の一部を発行会社であるA社に売却予定(自己株式)となっております。その際の株価の計算方法についての質問となります所基通23~35共ー9の二、そして所基通59-6に則り株価算定をしようと思っておりますなおA社のBS資産として、上場有価証券及び土地を所有しており上記有価証券の期末時点の時価、及び土地の期末時点の時価は把握しております。(土地はかなりの評価益です)【質 問】これらの前提で所基通59-6の(2)に記載されている「小会社」にて株価を計算すると考えておりますが、この小会社の評価は財産評価基本通達179(3)では、①純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価、ただし②納税者の選択によりLを0.5として類似業種比準価額と純資産価額によって計算する、と記載されております。この場合に、所基通59-6の(3)「土地と有価証券は売却時のときにおける価額(時価)で評価」、及び(4)「評価差額に対する法人税額控除しない」は前段の①純資産価額の評価にのみ適用されるのか、それとも②の0.5の部分の純資産価額にも適用されるのか、もしくは②にのみ適用されるのか、が分からなくなっております。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通23~35共ー9の二、所基通59-6
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業を営む個人事業主。
数年保有している建物、土地がある。
店舗募集をしていたが、借り手がおらず、建物が老朽化したため取り壊した。
取り壊した後は、土地を売る予定はない。
【質 問】
土地の譲渡のための解体費用は、譲渡費用に含まれますが、
]土地の譲渡の予定が無く、借主もいない建物の解体を行った場合、
その解体費用は不動産所得の計算上、必要経費に算入しても良いでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は令和6年に土地A(地目:畑、地積:952㎡)の一部を分筆し譲渡した。・Aを譲渡するにあたり、甲は下記費用を負担した。①Aの分筆及び地積更正費用:約60万円②農地法制限除外の届出費用:3万円③囲障工事代金:約120万円【質 問】上記①~③について、譲渡費用等に該当するかどうかご教示ください。① 分筆費用等は土地A全体に係るものですが、当該分筆をしなければ 土地Aの一部を譲渡することができないため、当該分筆費用は今回の土地譲渡に直接かかった費用として全額控除可能でしょうか?② 当該費用は譲渡費用として控除可能でしょうか?③ 囲障工事代ですが、土地売買契約書には「売主が囲障工事を行ってから引き渡す」等の文言は記載されておりません。 また当該工事に係る請求書等がなく(領収証のみ)、その詳細が現時点では不明です。 囲障工事とは敷地の境界に設置する塀等の構築物の工事だと思いますが、このような場合、 当該囲障工事代を取得費または譲渡費用として控除することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通33-7
2025年3月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・フランス国籍だが10年以上日本に住む居住者・国外に不動産と、預貯金、有価証券を保有している・確定申告に際して外国税額控除を受ける予定である・不動産所得、有価証券の配当については現地にて課税されている・利子については課税されていない【質 問】基本的な質問で大変恐縮なのですが、以下ご教授いただきますよう宜しくお願い致します。・外国税額控除の控除限度額を計算するにあたって、 現地にて課税されていない利子所得の金額も「調整国外所得金額」に含めて計算してよろしいでしょうか。以上、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・シンガポール在住の日本人
・住民票は日本になし
・上記の日本人に対してデザイン業務を発注している
・デザインの著作権は弊社に帰属
【質 問】
①シンガポールに住んでいる個人へのデザイン料の発注は、源泉徴収の対象でしょうか?
(税率は何%か?、どの区分(著作権の譲渡収益?)に該当するか?)
②租税条約を適用すると何%に減免されますか?
③租税条約を適用する一連の流れをご教示ください。(どの届出を誰がどこへ提出するか等)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_56.htm
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.A氏は一括貸していた共同住宅(全室居住用)をその敷地とともに年の中途に売却しました。2.その共同住宅の購入時には保険期間25年の火災保険(ちなみに建更とかではありません)が掛けられており、 確定申告において、毎年、その保険料の金額のうち経過分の金額を必要経費としてきました。3.令和6年分の確定申告おいては、年初から売却時までの期間に係る経過分の保険料の金額は不動産所得の必要経費でよいと考えます。4.上記の不動産の売却によって事業は廃業ということになりますが、未経過分の保険料の金額(合計約30万円)が残ります。 (実際には複式簿記を採用しておりませんが、仮に複式簿記を採用していた場合には長期前払費用として残る金額です)5.なお、参考として上記不動産の貸付は事業的規模であり、青色申告者(10万円控除適用)でした【質 問】1.上記の未経過分の保険料の残額(合計約30万円)の取扱いについて、 何らかの損失として必要経費なるかどうかということについてですが、 その全額が必要経費にはできないということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第63条
2025年3月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象法人:日本法人、英語教材の製作、海外留学支援
・対象法人がインドネシア在住のインドネシア人(非居住者、個人)へ報酬を支払う。
・当該報酬の内容は、
現状は
A動画制作(インターネット上で公開するもの)
B動画制作で使用するイラストの制作
Cインドネシアの大学に関する調査
今後ありえるのは
D留学した人のアテンド業務
ABは一連の業務であり、使用したイラストを含め制作物の著作権は対象会社にあります。
また、ABは現状はまとめての請求となっているが、区分して請求してもらうことは可能。
・業務は、メールやWebミーティングでの打ち合わせ、成果物の納品も共有のクラウドを利用して行われ、日本に来日もしない。
【質 問】
①非居住者の支払いについては、来日せずに業務が完結しているため、
源泉徴収不要という理解でよろしいでしょうか?
②イラスト制作部分が気になっています。
もし源泉徴収が必要な場合、
・ABの業務を一括請求の場合は全額に対して源泉徴収が必要
・ABの業務を区分して請求の場合は、Bの業務についてのみ源泉徴収が必要
という理解でよろしいでしょうか?
また、この場合の税率はどうなるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年3月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社はM&AによりB社を買収しました。その際、A社は仲介会社C社に対してM&Aの成功報酬として約80,000千円の支払いを行いました。A社が支払った当該手数料は、B子会社株式の取得価額に含め、投資その他の資産として資産計上しています。【質 問】A社がC社に対して支払った当該手数料約80,000千円は、消費税法施行令第5条に定める調整対象固定資産の範囲に含まれるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第5条消費税法基本通達12-2
2025年3月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】2023年に中古住宅を取得し、同年にリフォームを行い、確定申告にて住宅ローン控除を受けております。【前提】①入居日2023/11/6②リフォーム日2023/12/10③中古住宅・土地の取得費用2200万④リフォーム費用300万⑤定住助成金(自治体より)35万⑥当初借入額(連帯債務:持分50%)2800万⑦2024年末借入残高(連帯債務:持分50%)2700万【質 問】2024年も確定申告にて住宅ローン控除を受けます。控除計算については以下の考え方で間違いないでしょうか?【税額控除額計算】※端数省略(1)中古住宅・土地の取得費用部分A.借入残高按分 2,700万×2,200/2,800万=2,121万B.中古住宅・土地の取得対価との比較 ③▲⑤=2,165万>AC.控除額計算 A×持分50%×0.7%=7.4万(2)リフォーム費用部分A.借入残高按分 2,700万×300/2,800万=289万B.控除額計算 A×持分50%×0.7%=1.0万(3)控除額計①+② 7.3+1.0=8.4万【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条関連
2025年3月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・昭和50年に取得している家屋の取得費不明・概算取得費以外の取得費を調査中・①登記簿謄本による抵当権の債権額300万(抵当権者/金融機関)・②登記簿謄本による「保証契約に基づく求償債権」の 債権額450万(抵当権者/勤務先)・①②の受付は同日、発生原因は②が一カ月ほど前・平成元年に①は弁済につき抹消登記済【質 問】減価償却費考慮前の取得費は300万と考えるのか、450万と考えるのが良いのでしょうか?①の抹消登記時に②も同時になされていないことと、債権額が①<②となっていることより、②には建物購入価額以外の要素も含まれているのではないかと考え300万とするのが良いかと検討しておりますが、いかがでしょうか?先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38、所令85、措法41の4の3
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】2023年に株式の売却を行い、申告は完了している【質 問】2024年中に表明保証違反に問われ、その保証金として数億円の支払いをすることが確定(支払いは2024年、2025年、2026年の3当分)したが、これは株式譲渡にかかる譲渡費用に該当しますでしょうか。(譲渡に直接必要なものではないと思うので、該当しないと思っておりますが、 異なる場合はその理解をご教示いただけますと幸いです。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社は過去の法人税の税務調査にて、会社経費について、否認されました。
協議の結果、代表者への貸付金認定され、別表4で貸付金として加算し、
別表5(1)に残っています。
【質 問】
上記のような貸付金についても、もし代表者に相続が発生した場合、
債務控除は可能なのでしょうか。
それとも、会計上も認識し、書面等でも代表者と法人で
債務を確認したなどの書類が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2025年3月3日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・食肉卸業・年商7億円超・現代表取締役は2代目で60才、子供もいなく、(相続人は配偶者のみ)親族間で事業承継をする可能性はゼロ【質 問】事業承継を考えている会社です。現在、代表取締役が100%株式を保有しています。(同族株主のいる会社に該当)会社の継承者を現在の代表取締役と同族関係のない役員と考えています。(全くの第3者です)まずは全体の株式数の45%程度を継承者候補に譲渡ないし贈与しようと考えています。その譲渡ないし贈与する時の価額を、特例的評価方式(配当還元方式250円)で評価した価額を使うことに問題は発生しますでしょうか。※45%株式を譲渡ないし贈与した1年後2年後に、継承者候補の意志と業務内容を判断し、 問題がなければ、代表権と残りの株式を譲渡(原則的評価方式で評価した価額)しようと計画しています。配当還元方式で評価した価額での譲渡ないし贈与は否認されるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達59-6・上記のケースとは内容が異なりますが、配当還元方式は採用できないとの解釈が考えられるケース。判例:(平16.1.29東裁(諸)平15-166)
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】固定資産交換の譲渡所得の特例(所得税法58条)について交換の要件は満たしていると思われますが、質問の2点だけ気になります。・貸家建付地と自用地との交換・養親と養子との交換【質 問】質問1 貸家建付地と自用地の交換になりますがそもそも交換になりませんか? 交換できないとしたら、交換した土地の価格で譲渡申告すればいいのでしょうか?質問2 特殊関係者間の交換に該当しますが、交換に該当しますか? その場合、交換差金が20%弱発生していますが、贈与税はかかってしまうのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・都内区分所有マンションを譲渡しました。・譲渡直前の用途は、知人(個人)の居住用の部屋として格安で貸していました。 不動産所得が生じない範囲での賃料でした。確定申告もしていません。・取得時の契約書が存在し、建物部分の消費税も記載があります。・登記簿謄本では平成27年4月30日に新築で建築され、譲渡人は新築で同9月29日に取得しています。最初の所有者です。・令和6年6月24日に売却引渡が行われています。・取得に際してローンを組んでおり、売却に伴い全額返済が行われています【質 問】①譲渡原価の計算上建物の減価償却を行いますが、所得税法施行令85条で旧定額法を適用すると決まっているかと思います。 平成19年4月1日以後取得の場合は本来定額法を採用するかと思いますが、この場合はなぜ旧定額法を採用するのでしょうか。②家事用であったか事業用であったかの判断ですが、いずれが近しいでしょうか。③新築取得に該当するかと思いますが、減価償却の計算は取得の日からかと思います。ですので9月29日から行うことでよろしいでしょうか。④ローンの繰り上げ返済により支払われた利息を譲渡経費とすることは難しいでしょうか。 またローンを組むに際して保証会社に保証料を支払っています。それが戻し保証料として返金されています。 こちらはなんらかの収入に帰属しますでしょうか。⑤火災保険を解約したことによる返戻金は何らかの収入に帰属しますでしょうか。以上となります。ご面倒をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令85
2025年3月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・資産管理会社・同族会社【質 問】別荘地のマンションを会社の資金で新たに購入し、そのマンションを、自社の役員に対して、周辺の賃料相場と同等の賃料で賃貸する取引は税務上特段問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法132法人税法基本通達9-2-9
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1)1筆の土地を個人A、個人Bで共有している
2)令和6年9月に1,000万円で売却をした
3)土地の取得価額が不明のため、概算取得費を検討している
4)今回申告を頼まれたのは個人Aのみ
【質 問】
概算取得費控除である総収入金額の5%は、
持ち分に対してという理解でよろしかったでしょうか。
1,000万円×1/2×5%=25万円
【参考条文・通達・URL等】
No.3258取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】一の譲渡契約書に建物Aと建物Bを1億円で譲渡すると記載されています。内訳は建物A8000万と、建物B2000万円です。建物Aは簿価での譲渡であり、譲渡益はありません。建物Bは簿価が1円のため、概算取得費の5%を使い利益が1900万円あります。相続税の取得費加算の金額は建物A部分400万円、建物B部分100万円です。【質 問】建物Aと建物Bの譲渡を1つの取引として、譲渡益を1億円ー(8000万円+100万円+400万円+100万円)=1400万円とすることはできますか?【参考条文・通達・URL等】措置法39
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・テナントビルの売却・借地権とビルの一括譲渡・譲渡対価は6,000万円・消費税の記載もなく、譲渡対価の借地権分と建物分の内訳は不明。・建物の譲渡時の帳簿価額は800万円(青色決算書記載)・建物の固定資産税評価額は3,000万円 借地権に関しては不明 (元の買主から評価明細をもらえない)・借地権の相続税評価額は3,000万円【質 問】前提の条件なのですが、以下のいずれかの方法で建物分と土地を按分しようと思うのですが、どの方法が国税としては受け入れやすいでしょうか。消費税の額が大幅に変わるため、ご意見をいただければ幸いです。また、これは絶対やめた方が良いというものがあれば教えてください。以前、国税の方は帳簿価額があれば、それを時価として認めてくれる可能性が高いという話を聞いたことがあり、下記のような方法も可能かと思った次第です。よろしくお願い致します。【方法1】相続税評価額で按分6,000万円を借地権の相続税評価額3,000万円と建物の相続税評価額(固定資産税評価額)で按分。借地権の譲渡対価3,000万円、建物の譲渡対価3,000万円とする。【方法2】建物は帳簿価格を使用。建物の帳簿価格を建物の譲渡時の時価として考える方法。譲渡対価を建物800万円、借地権を残額の5,200万円とする。【方法3】方法1と方法2の按分建物(3,000万円+800万円)÷2=1,900万円土地(3,000万円+5,200万円)÷2=4,100万円とする【参考条文・通達・URL等】・特にありません
2025年3月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社Aでは従業員、子会社Bでは役員の者Cがいます。A、Bともに国内の3月決算法人です。100%親会社Aを合併法人、子会社Bを被合併法人とする吸収合併を行っています。親会社Aの賃上げ促進税制の適用事業年度に合併がありました。Cは親会社Aの役員の特殊関係者ではありません。【質 問】親会社Aの賃上げ促進税制を検討するにあたり、親会社AにおけるCの従業員給与について、親会社Aの国内雇用者給与等支給額に含める一方、被合併法人BにおけるCの役員報酬について、親会社Aの比較雇用者給与等支給額に含めなくて良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の12の5第5項
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で金を30年間に渡って合計3000g購入・購入方法は当初2000gを一括購入し、残りは毎月定額購入・R6年中に貴金属店に一括譲渡【質 問】・この場合の取得費の計算方法は、金定額購入システムで取得した金地金として、有価証券にならい総平均法により計算することは可能でしょうか?・それとも一括購入した2000gは実際の取得価額で、残りの毎月定額購入分は総平均法で計算するべきでしょうか?・また、総平均法は短期分と長期分を分けて計算するべきでしょうか?それとも短期長期含めた一括平均で算定可能でしょうか?基本的な点で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・国税庁文書回答事例「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて」・所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条の規定
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A株式会社は港湾で船荷を船舶に詰め込む作業をB社より請負っています。A社は作業中に誤って船荷を海に落としてしまいました。船荷を引上げるにはCクレーン会社に依頼しますが、引上げ費用が消費税込みで220万円かかります。A社とB社との和解によりA社はB社にクレーン代を含め500万円を支払うことになりました。【質 問】クレーン代220万円について、①A社がC社に直接依頼して支払う場合と②A社がB社に500万円支払って、B社がC社に直接依頼して支払う場合で、A社の仕入れ税額控除の適用に違いがありますか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-1-2
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】過去に居住の用に供していた不動産を売却しました。購入時の売買契約書が残っていたため取得費の総額および固都税の精算額は判明しております(14,000千円)。ただし以下のような状況のため、土地・建物の取得費の内訳が不明です。・購入契約書に土地/建物の内訳金額なし・購入契約書に消費税の記載なし・当時の固都税の評価額の資料なしそこで「建物の標準的な建築価額表」にて分解を試みましたが、この表にて計算した建物の取得費(※)が購入金額を大幅に超える結果となりました。(※)中古物件の取得であったため、建築~取得までの減価償却額を加味済み。【質 問】前提のような状況であるため、納税者不利にはなりますが、一つの方法として購入金額14,000千円をすべて建物の取得費とみなして譲渡所得を計算することを検討しております。このような手法を採用することに問題はありますでしょうか(そもそも建物の標準的な建築価額表を使用してはならない など)?【参考条文・通達・URL等】(なし)
2025年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
敷地内にA土地とB借地が存在し、一つの土地のようになっている物件があります。
A土地とB借地を相続し、相続税を支払っています。
敷地内にA土地の被相続人の親族の方が相続した建物があり、
空き家となっておりましたが顧問先で取り壊し費用を負担し、
取り壊して売却してます。
A土地相続税評価額500万、B借地相続税評価額100万
【質 問】
A土地を売却し、売買契約書にもA土地の売買の内容のみ記載がありますが、
A土地の買主がB借地も購入しています。
この場合、B借地に関しても相続税取得費加算を適用し、
600万円分の相続税取得費加算が可能になりますでしょうか。
当該売買は相続税取得費加算の要件を満たしています。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第39条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti39/01.htm
2025年3月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】グループ法人税制適用の法人間で1棟マンションの売買について土地建物の売買契約を締結し契約書は下記の通りの金額が記載されている土地4億建物3億(税込)合計6億売主の固定資産台帳に記載の資産、および帳簿価格は以下の通り土地 3億建物 2億構築物 500万【質 問】売買契約書には、土地と建物の譲渡対価しか記載がありません。売主が固定資産台帳に記載している構築物は契約書に記載されておらず、建物の売買代金3億含まれているとのことです(建物、構築物、を建物としてひとくくりにしている)グループ法人税制において、譲渡益の繰延の対象となるものは上記の土地、建物のみとなり、1000万円以下である構築物は対象外となりますが、構築物の譲渡対価の記載がない場合、建物譲渡益 3億-2億=譲渡益1億構築物譲渡損 0円-500万=譲渡損500万として計算し、建物の譲渡益1億円を益金不算入とすべきでしょうか?又は期末帳簿価格である、建物2億 構築物500万 の按分比率によって構築物譲渡対価 建物の譲渡価格3億×(500万÷2億500万)=731万建物譲渡対価 建物の譲渡価格3億×(2億÷2億500万)=29,269万とそれぞれの譲渡対価と譲渡損益を算出し、建物の譲渡益のみグループ法人税制を適用し益金不算入とすべきでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・上場会社A社の決算期(配当基準日)は3月31日・非上場会社B社は,A社株式の40%を6か月以上 継続して保有しており,関係法人株式等(法法23④)として, 受取配当金の益金不算入を適用している【質 問】B社は,X年3月1日,A社株式を,追加で5%取得します。この場合,X年3月31日を配当基準日とするA社の配当について,B社は,どのように法人税法23条を適用すれば良いでしょうか?(税務処理の選択肢)ア A社株式45%の全てを,関係法人株式等として扱うイ A社株式40%は関係法人株式等(法法23④)とし, 残り5%は,半年間継続保有していないので(法令22①一), その他の株式(法法23①)として,50%を益金不算入の扱いとする。質問者は,上記アとイを検討し,法人税法23条4項の文理から,アが適当と考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条4項法人税法施行令22条1項1号
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】右上に日付が記載されているだけで、その他取引年月日等の日付の記載がない適格請求書を受け取りました。【質 問】お世話になっております。①インボイスの右上に記載されている日付が請求日(書類の作成日)なのか、取引年月日(作業完了日)なのか不明瞭なインボイスは適格請求書の要件をみたさないのでしょうか。②右上に記載されている日付が、取引年月日(作業完了日)だと主張すれば税務調査で否認されることはないと考えても差し支えないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年10月1日よりインボイス登録事業者となっている。
売上高は毎年、税込み1,000万円以下。
令和5年、令和6年は消費税の申告・納付をしたが、
令和7年以降はインボイス登録を取りやめたい。
【質 問】
インボイス登録を令和7年3月から取りやめたい場合、
通常は令和6年12月17日までに「適格請求書発行事業者の
登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。
令和7年3月17日までに課税期間特例選択届出書を提出し、
1月ごとの課税期間に短縮した上で「適格請求書発行事業者の
登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和7年4月から
インボイス登録の取りやめを行うことは可能でしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】法人が、小物を制作(ハンドメイド)して販売しています。来期から簡易課税の適用を受ける予定です。小物は、押し花などのパーツを使いキーホルダーなどに加工しています。販売は、ネットでしているものと、店舗に卸しているものがあります。【質 問】簡易課税の事業区分を教えてください。①インターネットで売っているものは、製造小売りに該当して第三種でよろしいでしょうか。②店舗に卸しているものは、第一種になりますでしょうか。それとも第三種になりますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-2消費税法基本通達13-2-6
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・インボイス登録済・簡易課税制度選択届出書は未提出・令和6年:2割特例で申告・令和7年:2割特例の適用要件は満たしている【質 問】令和6年の課税売上高が想定を大きく上回ったため、令和7年の中間申告をそのまま行うと、確定申告において還付になることが想定される状況です。そのため仮決算による中間申告を検討していますが、この際に2割特例を適用して申告することは可能でしょうか?消基通15-1-3において仮決算による中間申告で簡易課税が適用可能であることは明記されていますが、2割特例について同様の取扱いを見つけることができませんでした。また適用できない場合は、令和7年を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出した上で、簡易課税による仮決算中間申告を行うことを検討していますが、この対応は法令上問題ありませんでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通15-1-3
2025年3月3日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・フランス国籍だが10年以上日本に住む居住者・今年度本国のフランスにおいて、日本における文化功労章のような賞を受賞した・受賞者は年金を受け取ることが出来るが、金額として数千円程度であり、名目的なものである【質 問】・上記のような年金として受取る賞金については雑所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。・また受賞者は勲章を自腹で購入するほか、会費を支払う必要があり、 実質的にはマイナスとなるのですが、そのマイナス分を他の雑所得を損益通算することは可能でしょうか。・また受賞のために帰国しているのですが、その際の交通費等もその他の雑所得と損益通算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法9条・大蔵省告示第九十六号 昭和四十四年十月十七日
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】個人【税目】消費税【前提】・個人の不動産賃貸業、居住用賃貸物件を1つ所有・消費税免税事業者・令和7年4月に賃貸事務所物件を購入する(建物1000万円を超える高額特定資産)・今から適格請求書発行事業者の登録の届出書を提出し、 令和7年4月1日からインボイス事業者になろうとしている。・高額特定資産を購入した場合の3年縛りがなくなったら免税事業者になりたい。【質問】高額特定資産を購入した場合の3年縛りは、以下のように説明されています。「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません」「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」とは令和7年1月1日でしょうか?それともインボイス事業者となった令和7年4月1日でしょうか?もし令和7年4月1日が「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」であれば、「3年を経過する日」は令和10年3月31日なので、令和10年12月31日まで課税事業者にならなければならないこととなってしまいます。よろしくお願い致します。
2025年3月3日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】業種:不動産賃貸業業態:事業者向けのテナントビルの賃貸状況:●顧問先(以下A)はテナントビルの賃貸を行う個人事業主●令和6年は消費税の課税事業者●令和6年にテナントビルを売却●売却したテナントビルは令和5年1月より入居者なし(賃貸料収入なし)。 募集の広告も出していない。ただし、ビルの管理費はかかっている。【質 問】前提のような状況なのですが、現状、稼働していないビルの売却ですので、消費税の計算には含めないこととしようと思うのですが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は市場調査を業務とする法人・調査をしている過程で派遣スタッフを起用することになり 海外への電話取材等を依頼。・取材をしてもうらう上で、キーマンの連絡先入手のた めに派遣スタッフ個人がLinkedIn Premiumサブスクリ プションサービス1ヶ月分(税別7,990円)に加入。・顧問先法人・派遣会社ともにインボイス登録事業者。・LinkedIn Premiumはインボイス登録事業者(明細に 番号表記確認)・派遣スタッフはインボイス登録事業者ではない。・派遣会社からの請求書に「立替分」と記載され、業務分 と合わせて請求されている。【質 問】① 社員ではない派遣スタッフでかつ支払は派遣会社に 支払ってますが、インボイス処理上はどういう形になるのでしょうか? 単純に派遣会社に支払う業務分と合算して処理する形でよろしいのでしょうか?② 保存しておく資料としてクレジット会社からの明細、 領収証を指示しておりますが、他に何か必要なもの (例えば案件の見積や請書)はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人設立準備中です。
納税義務が免除される法人に該当します。
既に売り上げが発生しています。
この設立準備期間中の売上は法人税法基本通達2-6-2により、法人の収入とする予定です。
一期目からインボイス発行事業者になります。
【質 問】
1.「適格請求書発行事業者の登録申請書」における事業者区分は、
「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」で
「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」になりますが、
課税期間の初日は、「設立の日」で良かったでしょうか?
2.設立準備期間中の売上は消費税の課税標準に含まれますか?
3・設立準備期間中の売上の相手先に対しインボイス番号を通知すれば、相手先は仕入税額控除をフルでできますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-6-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が、運送を委託している運送会社の包括運送保険に加入しました。保険契約者は運送会社で、法人は、被保険者として追加されます。運送会社からの請求書に、運送代とは別に保険料が請求されています。1荷物ごとに何十円です。保険料には、消費税の記載がなく、インボイス対応もされていないです。保険の説明書には、下記の記載があります。「運送事業者(保険契約者)から保険料を領収します。お客さまは運送事業者(保険契約者)との間で保険料相当額をご精算いただ くことになります。」【質 問】この保険料相当額は消費税は非課税でしょうか?ネットで調べる限り、全てのサイトで、契約者が運送会社の場合は、保険料相当額は課税、と書いてあります。運送会社が超大手なので、非課税なのかな、とも思います。よろしくお願いいたします。
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】父(令和5年3月死亡)は不動産賃貸による収入があり、令和4年課税売上600万円、令和5年課税売上150万円(3か月分)でした。父の不動産賃貸業は、遺言により母(令和5年6月死亡)が相続しましたが、母の令和4年課税売上0円、令和5年課税売上150万円(3か月分)でした。母の相続発生後、分割協議が整わず子供5人で未分割の状態です。そのため父から続いている不動産賃貸業の確定申告は法定相続分の1/5ずつで申告しています。子供5人の内の一人Aは事業をしていたため、令和4年に本人の課税売上が900万円ありました。【質 問】子供Aの令和6年消費税申告における基準期間(令和4年)の課税売上高の判定について下記の1、2どちらになりますか?1、本人の課税売上900万円+父の課税売上120万円(600万円×1/5)=1,020万円2、本人の課税売上900万円+母の課税売上0円(0円×1/5)=900万円【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月2日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の消費税の課税事業者です。
【質 問】
携帯基地局設置料(年間15万円)の受取りですが、
山林(更地)の上に設置した場合は、通常の地代として
非課税売上と考えればよろしかったでしょうか?
マンションの屋上に設置した場合は、
課税売上となることは承知しております。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP 質疑応答事例・法人税
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
「当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、(以下、略)」
2025年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.今回、譲渡があり、今回だけ単発で依頼に来た方がいます
(これまで自分で申告してきたといっています)。
2.過去に賃貸してきた戸建をR6に譲渡しています。
3.ただし、R5年12月から空き家になり、
そのまま募集活動をせずにR6に譲渡しています。
4.その趣旨は譲渡すると決めていたので募集しなかったといっております。
5.父からの相続で得た戸建のようですが、相続登記しておらず、今回、登記しました。
6.この方は別にマンションも賃貸にしていますが、
その耐用年数は税務署の相談室で聞いたとのことで
90年でやってきたようです。
7.構造はSRC造なので47年と思われます。
8.ただし、昭和54年3月から賃貸しており、47年だとすると
すでに償却は終わっています。
【質 問】
1.相続登記代は、事業用ならば経費になるため取得費を構成しませんが、
非事業用なら取得費にできると以下のURLなどにありますが、
今回のように、1年以上、賃貸にしなかった場合は、取得費にできるでしょうか。
https://osd-souzoku.jp/zyoutohiyou/
上記のURLが錯誤で、そもそも事業用かどうかを問わず、
相続登記費用は取得費にならないでしょうか。
2.逆に、R6の固定資産税につき、空き家のまま譲渡した
戸建の分は(マンションの賃貸収入があるので)不動産所得
の経費にできるでしょうか。
私見では、こちらは難しいが、逆に1はあり得ると思っています。
3.譲渡の建物部分の取得価額は、収支計算書上のR5年末の
簿価から譲渡日までの償却を減額して算定しますが、
すでにR5年末時点で均等償却になっております。
このような場合、月割で償却計算したうえで簿価を出すのでしょうか。
それとも、上記とつながりますが、そもそも賃貸不動産ではないので、
6か月以上のものは1年とみて月割りしないで簿価を算定するのでしょうか。
そもそも均等償却段階のため、月割りという概念はないのでしょうか。
また、2と同様、償却分は不動産所得の経費にできるのでしょうか。
4.マンションのほうの耐用年数を今回、税理士にお願いするので、
過去の更正の請求などはしないでもよいため、これを機に
正しい47年で計算して申告してほしいといわれています。
その場合、前提のとおり、すでに47年なら償却済みになってしまうところ、
R6年度からは、あくまでも47年で計算した旧定額法の償却額を、
前期末の簿価から引いていけばよいのか
あるいは、別の方法があるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nichizeiren.or.jp/datalibrary/business/check_list/p20170126/
業務チェックリスト(譲渡所得用)
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け取っている。②過去の申告において、特定口座(源泉徴収あり)で受け取っていた配当について、その特定口座で受け取った配当から一部銘柄を抽出し、総合課税で申告し、配当控除を受けていた。【質 問】質問①前提の②のような申告は、間違っているとの理解でよかったでしょうか?(特定口座源泉徴収ありの配当を一部つまんでしんこくし、配当控除を受ける方法は間違っている。特定口座内の配当について、総合課税で申告するならすべての配当を総合課税としなけれればならない。)質問②仮に前提の②のような申告をしており、間違っているとの前提であり、税務署から指摘を受けた場合、特定口座内の配当についてすべて総合課税としろとの指摘になるのか、もしくは、全額申告不要を再度選択できるかどのような可能性がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人の不動産所得青色申告決算書の減価償却費計算欄には、取得価額45万円、未償却残高35万円の減価償却資産がある。・その減価償却資産を相続により相続人5人が取得(各5分の1共有)【質 問】①各相続人の減価償却費計算欄は、持分5分の1を乗じて、取得価額9万円、未償却残高7万円を基礎として減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。つまり、取得価額10万円未満でも一時の必要経費算入はできず、通常の減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。②同じように、他の減価償却資産について持分5分の1を乗じて、取得価額が20万円未満の場合でも一括償却はできない、取得価額が30万円未満の場合でも少額特例はできない、で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第49条他
2025年2月28日

