[soudan 06582] 廃業に伴う土地譲渡の場合の課税売上割合に準ずる割合の適用可否
2024年11月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

過去に同じような質問がありましたが、回答が閲覧できないため質問させてください。
3月決算法人(製造業)で今期中に本社工場の建物を除却・土地を売却し、
廃業する予定です。今期途中までは通常通りの事業活動を行っています。
過去の課税売上割合は99.9%以上(非課税売上は若干の受取利息のみ)です。

【質  問】

課税売上割合に準ずる割合の適用要件に
「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合」
とありますが、廃業の場合はこの要件を満たさず、準ずる割合の適用はできないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消法30条3項
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!