税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社A社(資本金1000万円)と100%子会社T社(資本金6000万円)がいます。
最近このグループが買収され、新たな代取(A社・T社とも同一人物)のもとグループの再建を図っています。
現在、T社のBSにはA社に対する貸付金9000万円(A社BSには借入金)があります。
会社はこの過去の貸し借りを少なくする方法を模索しています
(少しでもきれいにしてスタートしたいという意図)。
ここで、A社は10年前よりT社に従業員2名を出向させていて、
今までA社へ出向負担金を支払ったことがないため。
A社に対する出向負担金の未払い2500万円(出向者の10年間の給与相当額)あるとのことです。
そこで、T社として、この出向負担金の未払金と貸付金を
相殺できないか検討しています。
A社はその逆になるので、出向負担金の未収入金と借入金を
相殺できないかということになります。
【質 問】
①BSの債権債務と相殺について
T社の貸付金(BS計上済)と出向負担金の未払金(これからBS計上)を相殺するという
処理は可能でしょうか。
②PLの損金算入について
T社の出向負担金費用(PL)は10年前から生じいますが、税務の時効が7年であるため、
7年より前に発生した費用は損金不算入と考えればよいでしょうか。
また、時効成立前の出向負担金費用は、それぞれ発生した年度で損金算入できると考えてよいでしょうか。
出向の事実があったものといたします。
③(そもそもになって申し訳ありませんが)
出向負担金の存在は無視して、T社が単に貸付金9000万円を債権放棄(A社は債務免除を受ける)という処理もありますが、
税務上問題あるでしょうか。
グループ法人税制の適用により、T社の債権放棄損を寄付金とできれば、A社者側の債務免除益も寄付金の受贈益となり、
両者損金不算入、益金不算入で所得に影響出さず処理できるとも考えました。
【参考条文・通達・URL等】
グループ法人税制
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/glossary/group-taxation.html
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