[soudan 06611] 社長が自分の会社の店で食事をするときの処理
2024年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
登場人物等
社長A
会社B(社長Aが株式の70%を持っています。)
会社Bは、飲食店Cをしています。
【質 問】
社長Aが、飲食店C会で食事をした時、どうするか考え中です。
1.例えば5人で飲食店Cに食事に行ったとき、
自分だけ金を払わないわけには行かないので、自分も代金を払います。
払った代金は、交際費にできるでしょうか(飲食店Cでは、社長Aの領収書の控えがあるわけですが、
飲食店C(会社B)は別人格なので、問題はありませんでしょうか。)。
2.例えば5人で飲食店Cに食事に行ったとき、
自分だけ金を払わないわけには行かないので、自分も代金を払います。
後程社長Aの払った代金を領収書と引き換えに返して貰って、
社長Aの食べた分の原価を仕入高から交際費に振り返ることは問題ないでしょうか。
3.社長が1人で飲食店Cに言って、サービス、料理の味等をチェックする必要があります。
代金は払いません。
社長の食べた原価を売上高から調査費に振り返ることは問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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