[soudan 06588] 生命保険を払い済みとした場合
2024年11月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:製造業
資本金4500万円
【質 問】
終身保険を払い済みにした場合の仕訳の要否についてです。
令和元年6月の通達改正の15年前に加入した終身保険で、
例年、主契約部分(約3万5千円)は全額資産計上、
特約部分(約600円)は損金計上処理をしていました。
法人税法基本通達9-3-7の2の(注)1には同種類の払い済み保険へ
変更した場合には仕訳はしなくていいとの趣旨の規定があります。
この度、主契約である終身保険契約はそのままで払い済みとしたのですが、
特約部分は消滅しています。
このような場合にも仕訳をしなくてもいいのでしょうか?
特約部分は払い済みにすると消滅するのが一般的かと考えています。
もちろんこの特約部分に積み立て部分はありません。
洗い替えを行った場合には約90万円の損が発生します。
ご見解をお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-3-7の2
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