税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・創業以来50年間、A社の代表取締役をしていたB(創業者)は、令和6年5月に代表取締役及び取締役を辞任した。
・Bは取締役の辞任後も給料を大きく下げて死亡前まで給料を受給している。
・A社株式は令和6年3月に取締役である長男及び二男(ともに後の代表取締役)に1/2ずつ贈与している。
・A社は財政上の都合で退職直後に役員退職金を支給できなかったが、Bが同年7月に死亡したことにより、
A社がBを被保険者とする死亡保険金を受給したため、遺族への退職金支給をしたいと考えた。
・そこで、同年9月に株主総会で役員退職金の支給及び支給額を決定した。
・死亡による退職ではないため、弔慰金の支給はない。
【質 問】
・Bの辞任後、生前に支給できなかった役員退職金をBの死亡後に支給する場合、みなし相続財産として非課税の適用はありますか?
(死亡による退職ではなくても、みなし相続財産としての非課税の規定が適用できるのかが気になっています。)
・所得税法基本通達36-10(1)によると、役員の退職後、
退職手当等の決議があった日を退職所得の収入金額の収入すべき日とあり、
決議は死亡後であったため、退職所得課税は無いものと考えています。
・国税庁No.4117の「相続財産とみなされる退職手当金等」の
「(注2)(2)生前に退職していて、支給される金額が
被相続人の死亡後3年以内に確定したもの」に該当するものと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期
退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。
ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1)役員に支払われる退職手当等で、その支給について
株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。
ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、
具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
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